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公務員は、法律で決まっているから君が代を斉唱する義務があるとの橋下市長の説に反論する。 [大阪府政・市政]

(1) 橋下大阪市長は、教員に卒業式等での起立、君が代斉唱を強制することができる根拠として、公務員が法律に従うのは当然だから、ということと、処分の正当性は最高裁でも認められている、と主張している。

(2) 公務員が法律に従うのは当然である。しかし、その法律というのがどの程度重要で、それに従いたくないという意向がどのようなもので、法律違反の結果がどのようなものかで、処分の妥当性が決まるというべきである。

(3) 法律や指示に反して、儀式を乱す行為は、当該公務員がどのような思想信条を有していても、それに基づく行為が許されないことは明らかであろう。

 しかし、そもそも卒業式で、君が代を斉唱することは、儀式における国歌斉唱のマナーを教えるためにしているものではない。儀式だから儀礼的に国歌が歌われているのであって、一糸乱れず国歌を歌うことが、教育的見地から卒業式に不可欠の要素ではない。

 「卒業式では思想信条の問題から、君が代を歌わない教師がいるかもしれないが、国家的儀式において、国歌を起立斉唱することは国際的マナーである」ということを別途教えればよいことであり、教員が全員、君が代を斉唱しなければそれを教えられない、というものでないことは明らかである。

(4) 要は、国歌斉唱は、法律や通達で定められ、一般に是認されている儀式なのに、それを乱す行為は、日の丸や君が代についての思想信条が理由であるならば、それは正当とは言えず、処分の妥当性が認められる、というのが最高裁判例の考え方だと思われる。

 何でもかんでも、法律や通達に決められたことをしない、ということで、すべて、懲戒の対象となるものではない。大したことのない法律や通達に反しても、特に問題はないのである。

(5) これに対して、大阪府が、君が代・日の丸条例を作り、大阪府職員がことさらに国旗・国歌への忠誠を誓うような制度を作ったことで、それに反する行為は条例に対する重大な違反行為となっている。

 しかし、法律制定の時もわざわざ、強制はいけないという決議までされた日の丸・君が代について、条例まで作って大阪府だけは職員に忠誠を誓わせる、などというのは、立法事実を欠き、逆に、憲法違反となるものと考える。

 この問題についての今後の判例の展開が待たれるところである。


大阪維新の会の「家庭教育支援条例案」を批判する。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪維新の会・大阪市議団は5月1日、保護者に家庭教育の学習機会を提供するとして「家庭教育支援条例案」を、15日開会の5月定例議会に議員提案する方針を固めたとのことである。

 報道によるとこの条例は、児童虐待や、無理難題を強いる「モンスターペアレント」の出現を防ぐ狙いで、成立すれば全国でも異例の条例となるという。

(2) あるいは、この条例には、

第15条
 乳幼児期の愛着形成の不足が軽度発達障害またはそれに似た症状を誘発する大きな要因であると指摘され、また、それが虐待、非行、不登校、引きこもり等に深く関与していることに鑑み、その予防・防止をはかる。

などとしている。

 しかし、愛情をもって子供を育てなければ発達障害が起こるなどと、科学的、医学的に詳細な検討を経たわけではない、短絡的な措置を政治家が決めてはいけないものである。

(3) その関係で言えば、自民党の鴻池祥肇氏が、平成15年の長崎・中学生幼児殺害事件で、テレビ番組の「そこまで言って委員会」で、加害少年が少年法で保護されて、名前も顔も出ず、謝罪もしないというなら、その親を市中引き回しにせよ、と言ったことが思い出される。

 長崎・中学生幼児殺害事件は、男子中学生が、当時4歳の男児を性的いたずら目的で誘拐した上、男児を全裸にし、ハサミ性器数箇所切り付るなどした挙げ句、立体駐車場の屋上から約20メートル下の通路に突き落として殺害したという事件である。

 世の親にとっては、自分の子供が、理解不能な性癖のある者に誘拐されて殺されたらどうしようと不安になったし、逆に、男子中学生の行動が全く理解不能なだけに、自分の子供がいつの間にかそのようになっていたらどうしようと、これまた不安になったものである。
 自分の子がこのような殺人の加害者になるのも、親としては対処不能であり、どうしようもないものである。それを、与党の有力政治家が、親を市中引き回しにせよなどと、浅はかな妄言をはくのを聞き、政府には何の対応策もないどころか、ある意味で非常に気の毒な親に対して、政府はむち打つことしかしないのかと、ますます不安になったものである。
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(4) 政治家は、浅薄な世論に迎合し、科学的に不確かな根拠に基づいて短絡的な施策を取るべきではない。精緻な科学的検討を経て、真に国民のためになる法令、制度、施策を考えなければならないのは明らかである。

大阪府の性犯罪前歴者住所届け出条例、条例で行うのは地域のエゴであり、憲法違反である。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪府が、3月23日、子供を狙った性犯罪の、府内に住む前歴者に対して、住所等を府知事に届け出るよう義務付ける条例を作った。

(2) しかし、犯罪者といっても法律や裁判に従って罪を償ったものであり、法律にもない権利制限を受けるいわれはない筈である。保護観察付の執行猶予期間中や、仮釈放中は法律に基づいて、住所、居所の届け出義務その他、プライバシー制限を受けるが、地域としての特別の必要性もないのに、条例で前科者の再出発を妨げるような権利制限は憲法違反である。

(3) それよりも、大阪府にそのような条例ができたことから、該当する前科者の多くは、プライバシーを暴かれることを嫌い、大阪府から出て行くだろう。大阪府内の性犯罪前科者が、兵庫や京都に出て行くということだろう。

 しかし、それは地域のエゴであって不当極まりない。このような前科者の更正と再犯防止の調整については、国全体で統一した処理が必要なことは明らかである。

 大阪府の性犯罪前歴者住所届け出制度は、地域のエゴであって憲法違反でもあり、決して許されないものである。


大阪府立高校の卒業式で君が代斉唱時に教師の口元チェック、維新の会は思想警察を作る気か。 [大阪府政・市政]

(1) 3月2日の大阪府立和泉高校の卒業式で校長の中原徹氏が教頭らに命じて、君が代斉唱時に教師の口元をチェックし、君が代を歌っていなかった教師について処分が検討されているとのことである。

(2) 中原氏は橋下知事(当時)の肝いりで、弁護士から校長に採用されたのであるが、橋下市長は、「命令はここまで徹底されなければならない」、などとして絶賛しているが、まさに君が代起立斉唱の徹底をはかる大阪維新の会の方針もあって行っているということであろう。

(3) しかし、国旗国歌法制定の際も、決して強制にならないように、という付帯決議がなされているものである。

 国旗掲揚、国歌斉唱などというものは国に対する敬愛心から自然とわき起こる心から、あくまで自主的に行われるべきものであって、「敬意を表しているかをこっそりチェックする」などということは、それと真逆の位置に存するものであろう。

(4) 教師としても、起立しなければ外形的に卒業式の秩序を乱すことから、国旗国歌に反対する者がいても式典の秩序維持という観点から、起立すべきである、という最高裁判例の立場は理解できる。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf

 しかし、君が代を歌うことに特別の価値を見出してことさらに歌わせる、ということになると不当であるということは、すでに当ブログでも指摘しているところである。http://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2012-03-10

(5) 君が代斉唱の際にも、起立さえしていれば、歌っていようがいまいが、ことさらにチェックでもしない限り判らない。このような行為を処分しようというのは、先日の、大阪市による、労働組合つぶしの思想調査のアンケートもまさにそうでhttp://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2012-02-18、思想をチェックして規制しようとする、思想統制そのものであって、決して許されないものである。

 橋下市長、大阪維新の会は、市の職員に対する一連の思想統制を直ちにやめるべきである。


君が代日の丸条例ができて、却って不起立処分は違法、違憲となった。 [大阪府政・市政]

(1) 君が代日の丸条例ができて初めての卒業式が行われ、大阪府教委は不起立の教員17名に対して戒告処分を行ったことを発表した。

 しかし、君が代日の丸条例ができて、却って不起立処分が違法となったと考えるものである。

(2) なぜならば、最高裁は、卒業式における日の丸掲揚、国家斉唱は学校における儀礼的儀式であるから、その際に教員に起立斉唱を求めることは儀礼的儀式への参加を求めることに過ぎないもので、特定の思想告白要請や、教員の一定の世界観否定と不可分に結びつくものではない、としているものである。

(平成23年6月6日・最高裁判決http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf末尾に該当部分を引用する)

(3) つまり、卒業式における国旗掲揚・君が代斉唱は多くの人にとって、単なる儀式であって、愛国心の養成等、特定の価値観を押し付けるものではないから、そこに一部教員が特定の価値を見いだして思想・良心の自由等を根拠に不起立等の行動に出ることに正当性は見いだせず、秩序を乱す行為として、処分することも許される、ということだと解される。

(4) ところが、大阪府の君が代・日の丸条例は、大阪府が、君が代斉唱と国旗掲揚に特別の意味を見いだし、単なる儀式としてではなく、卒業式という、児童、生徒の教育上、極めて重要な意味を持つ式典において、ことさらに君が代と日の丸に敬意を表する態度を示させ、かつ、その職務規律を厳格にする、という条例を制定したもので、まさに、特定の価値観、世界観の押し付けとそれに共感するとの思想の表明を強いることになることから、最高裁判例の考え方からしても、不起立の教員を処分することは、違法、違憲となると考えるものである。 

 君が代日の丸条例の制定により、その後の「不起立」は、それ以前ならともかく、制定後の処分は、却って違法、違憲となったのである。 

(平成23年6月6日・最高裁判決・抜粋)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf

しかしながら,本件各職務命令の発出当時,公立高等学校における卒業式等の式典において,国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。

したがって,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人らに対して上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。

また,上記国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見ても,特定の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一層困難であるといえるのであって,本件各職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反対する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。

そうすると,本件各職務命令は,これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。


大阪市労組の人事介入や事務所提供、労組には問題がない。勤務中の政治活動などと峻別して論ぜよ。 [大阪府政・市政]

(1) 橋下大阪市長が、労働組合が市の人事にまで介入しているとして問題にしているが、特に問題はない。市役所として、職員ないし職員団体から支持されている人材を登用することは特に悪いことではない。また、組合としても、当局と交渉し、人事についても組合と相談するように交渉して当局に実行させていく、というのは通常の組合活動である。

 組合の「あるべき姿」ということでは若干、疑問も生じるところであるが、古くは、松下電器労組から取締役を出す、という慣習まであったくらいである。

(2) 組合によるヤミ専従、ヤミ事務所などといって問題にされているが、組合として当局と交渉し、事実上、権益を勝ち取っていくのは組合としての当然の権利、職務である。正式には認められないが、別の名目で事実上認めるということがあっても特におかしくはない。

(3) 市の方の政権が変わり、そういうことを市としては今後は認めない、ということであって、組合が獲得してきたことを不当だとして、新しい市長がとやかく言う問題では無い。

 それよりも、非公式とはいえ、組合が獲得した権益を、政権が変わったとはいえ、直ちに一方的かつ大幅に削減する、などというのは労働組合への不当な侵害ともいえるものである。

(4) いずれにせよ、これまでの組合による人事介入、事務所提供、専従者給与は、組合としては組合が組合活動によって勝ち取ってきた権利であって、これらの問題で組合が不当だとして批判する橋下市長の態度が誤りであることは明らかである。

 明らかに違法な、勤務中の政治活動などとは峻別して論じるべきである。


橋下大阪市長による職員の思想、組合活動調査、野村修也弁護士ともども、憲法を知らないのか。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪市が業務命令として、全職員を対象に、労働組合や選挙活動について質問する「アンケート」を実施している問題で、調査を担当する大阪市の特別顧問・野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)が2月17日、大阪市役所で会見し、回収した「アンケート」の開封や集計作業を一時凍結すると発表したとのことである。

 調査に反発していた職員労働組合の幹部らは「凍結は当然。市長は謝罪せよ」とコメントしているそうであるが、当然である。

(2) この「アンケート」は、業務命令として市の職員に対して、組合活動の状況や組合活動歴、組合についてどう思うか、また政治活動歴(街頭演説を聴きに行ったようなものも含む)まで答えさせる、などというもので、また、調査を指示した橋下徹市長は、アンケート実施にあたって職員向けに出した説明文書で、回答を業務命令とし、回答しない職員は処分対象になり得ると通知していたものである。

 しかし、これは明らかに憲法で禁じられた、思想・信条調査、組合活動調査に名を借りた組合弾圧であり、絶対に許されないものである。

(3) 弁護士である橋下市長が、同じく弁護士であり、大阪市の特別顧問をしている野村修也弁護士に外部調査として依頼した、とのことであるが、外部調査であろうと何であろうと、思想・信条調査、組合活動調査など、許されるわけがない。あるいは、大阪市の特別顧問が行う調査が、「第三者による外部調査」というのもあり得ない話である。

 橋下氏、野村氏と弁護士が二人もいて、この二人は憲法を知らないのか、あきれるばかりである。

(4) 直ちに、橋下市長は調査を撤回して、職員と市民に対して真摯に謝罪すべきは当然であるが、いまだに、橋下市長は、反発は予想していた、これくらいしないと大阪市で労組の政治活動の調査はできない、などと嘯いているもので不当極まりない。

 妥当性に関する議論、反発があるのを予想していた、というならともかく、違法だと指摘を受けても、これくらいしないと自らの政策が実現できない、などというのは法の無視宣言である。

(5) まさに、将来、大阪維新の会の提案どおり、首相公選制のもと、首相に大きな権限を与える中で橋下氏が首相にでもなれば、有権者の支持は受けた、私の思うとおりにやる、少々の違法行為でも政策実現のためにはやむを得ない、などとして国民の思想・信条調査、組合つぶしその他、憲法無視行為を断行することが目に見えるようである。

 ヒットラーの再来、そのものではないか。


橋下大阪市長は、労働組合の過剰な敵視が不当労働行為となることを認識せよ。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪市長に当選した橋下市長が1月4日、謝罪に訪れた市労組幹部に対して、市庁舎にある組合事務所を4月までに撤去するように求め、今後は組合に対する利益供与を原則としてすべて廃止し、組合の政治活動を厳しく制限する等、また、そのための条例を制定する等の見解を発表した。

(2) しかし、事業所内に組合事務所を持ち、労働者たる職員が勤務時間終了後や休憩時間等に円滑に組合活動を行い、また、同種の組合が連携して活動するのに、市役所庁舎地下にまとまって組合事務所を持っていることの利便性は極めて大きなものがある。

 労働組合は使用者との交渉により、事業所内組合事務所の場所の無償提供や、安価な料金での使用許諾を勝ち取ってきて、それは組合の権利となっているものであるから、一方的に使用料を値上げする、ということすら、認められないものである。

(3) これに対して、市庁舎の老朽化や、手狭になって別の用途に用いる必要性が生じたとか、正当な理由もなく、要するに、橋下市長は、勤務時間外であろうと、市庁舎内で組合活動を行うことを禁忌して組合事務所の市庁舎からの退去を求めるもので、これは、憲法28条、地方公務員法52条以下で認められた市職員の労働者としての権利を侵害するものであって、決して許されないものである。

(4) 橋下市長はまた、市職員組合が市庁舎内で政治活動を行うことも一切、禁止する、としているが、市職員の労働組合が、組合員の生活や暮らし、労働条件改善等のために大阪市や、また国の政治状況を変えるべく政治活動を行うことも、公務員の政治活動が特に禁止される場合を除き、正当な組合活動として憲法上、認められているものである。

 よって、勤務時間外に、大阪市庁舎にある組合事務所で、組合員が選挙を含む政治活動ビラを作ったり、政治活動の計画を立てたり相談したりすることは、基本的に市職員に認められた正当な権利であって、これを一方的に制限することは憲法違反である。

(5) あるいは、橋下市長は、「選挙に関与した市職員は本当なら身分を失うところだ。普通は選挙で負けたら全員クビ。仕事があるだけありがたいと思わないといけない。」など発言しているが、労働組合が自らの主張に近い首長候補を応援して選挙活動を行うことも当然の権利であって、選挙に負ければ労働組合が自らの首長を実現しにくくなったというだけで、「選挙に負けたら全員クビ」などというのは、労働組合の正当な活動を規制しようとするものであって、市の労働組合員の使用者たる市長として、それだけで不当労働行為になるというべきである。

(6) 橋下市長が、市職員組合の政治活動を嫌って、組合事務所の市庁舎からの退去を求めたり、また、各種の活動制限を行い、あるいは、労働組合の活動を頭から否定するような発言をすることだけでもは不当労働行為であって、決して許されないものであるから、例えば、組合による抗議を受けても橋下市長が組合事務所の撤去要求を続ける場合は、組合は裁判所に組合活動妨害禁止の仮処分を求めて、裁判手続によって、橋下市長の一連の組合攻撃に対抗すべきだと考える。


橋下大阪府知事は、言論抹殺を行うな。 [大阪府政・市政]

(1) 11月2日発売の文芸春秋や週刊新潮に、橋下大阪府知事の親族が暴力団であった等、橋下知事の周辺について激しいスキャンダル記事を掲載している。

(2) これに対して橋下知事は強く反発し、以下のようなツイッター発言を繰り返している(以下の、A氏、B氏などの記載は、橋下氏のツイッターではすべて実名で記載されている)。

(ア) さて新潮は、A氏(この人は奇声を上げて非常識なしゃべり方をするらしい)、B氏、C氏、D氏、E氏、F氏がチームのよう。まだまだいるらしいが。人間なんて完璧な奴はいない。皆さん上記メンバーの情報をお寄せ下さい。男なんて女関係で必ず失敗があるはず。

(イ) それと週刊文春の方は、G氏、H氏、I氏。まあ風俗や飲み屋にでも行ってそりゃ何かしらはやらかしてるでしょ。携帯電話の公表は止めておきます。非常識な権力機関である週刊誌に対しての権力チェックも必要です。これはツイッターでやりましょう。

(3) しかし、これはひどい。これらの橋下氏の発言は、政治権力者による、自らの権力を批判するメディアに対する非合法な攻撃であって、言論抹殺行為そのものである。

 そもそも橋下氏の前記の主張は、マスコミ権力に対する違法記事等のチェックと、マスコミの記者の行動チェックを混同している極めて幼稚なものである。

(4) それはともかく、公職選挙候補者の不相当な行動や人間関係について報道することは言論の自由の対象であるが、記者の飲み屋での不相当な行動はプライバシーそのもので、それを自らの支持者に探らせて公表させ、自らへの言論による批判をやめさせようなどというのは、言論弾圧そのものである。

(5) 橋下氏の前記言動は、秘密警察を組織して密告を奨励した、リビアのカダフィ大佐まがいの、まさに、独裁者としてのものそのものであり、決して許されないものである。


橋下大阪府知事が新入職員任命式で、君が代斉唱を強制したのは、憲法違反である。 [大阪府政・市政]

(1) 4月1日、大阪府の新規採用職員の任命式で、橋下大阪府知事が職員全員に君が代を斉唱させ、声が小さいと一喝し、「みなさんは国家のもとで仕事をするのだから、思想信条の自由とかいっている場合ではない。国歌はきちんと歌うのが義務」だと言ったそうである。

(2) しかし、まさに橋下知事の行為は、職員の思想信条の自由を侵害する憲法違反である。国旗及び国歌に関する法律が制定される際にも、強制に及んではいけない旨が決議されている。

(3) 職員は、憲法のもとで国家や自治体のために働くことを誓っているのであり、憲法違反の行為を強いられる筋合いがないのは当然である。

(4) 儀式として、国歌吹奏、国歌斉唱がなされる際に、起立しないのは儀式を乱す行為であるのに対して、単に起立を求めることが思想信条の自由を侵すとまではいえない、として、国歌吹奏の際に起立しない職員を懲戒することが認められているのである。

 これに対して、君が代を歌え、というのは全く別の意味がある。歌わなくても儀式を乱すことにはならないのに、声に出して唱えよ、というのは、内心に及ぶところも大きく、行為の強制と秩序の維持のバランスを欠く、不必要な行為の強制であり、君が代を歌いたくない職員に対する思想信条の自由を害する行為として、憲法に反するものと考える。

(5) 橋下知事の、前記憲法違反行為は、厳しく追及されるべきである。


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