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スクールロイヤーの制度導入に反対である。 [法律]

(1) 現在、スクールロイヤーという制度の導入が検討されている。スクールロイヤーとは、学校に常駐し、ないしは、日常的に教師や生徒や保護者が気軽に相談できる弁護士を契約しておく、というものであるが、その導入には反対である。


(2) スクールロイヤーとは、いろんなパターンが考えられるが、たとえば、市教委が各学校ごとに弁護士ないし弁護士事務所と顧問契約をして料金を支払い、校長や教員、生徒の保護者や生徒が、その学校に関する法律的な問題を、無償で弁護士に相談できる、というものである。いじめやいじめによる自殺などの事件が発生した場合、少なくとも当面の調査なども担当するようである。


(3) しかし、スクールロイヤーたる弁護士は、法的紛争が起こった際、いったい、誰のための弁護をするのか、少なくとも始めのうちは判らない。たとえば、いじめ自殺が起こった場合、被害者の生徒、加害者の生徒、また、教員、また校長や学校側、この4者は、たとえば将来、裁判になった場合、原告となったり被告となったり、また重要証人となる可能性のある立場となる。あるいは、校長や担当教員の業務査定に重要な影響を与える材料をスクールロイヤーは収集することになる。


 その際に、日頃から何かと法的相談に乗ってもらっている弁護士さんだからと気を許して、何でも話したところ、後日、裁判等で、その内容が相手方側、被告側に有利な材料として使われない保証はない。


(4) それは弁護士としても絶対に避けなければいけない事態、「利害相反事態」や「相手方の相談を受けた事件の受任」である。


 そうすると結局、学校内で法的紛争が起こった場合、それまで学校や教員、生徒や保護者全体のための法的アドバイザーとして活動してきたスクールロイヤーたる者が、今後は、誰かが誰かを訴える、誰かが誰かの責任を徹底的に追及することがあるかもれいないのだから、特定の誰かだけのためになる行動、特定の誰かの責任を追及する行動、それらの活動ができないことから、一切の活動を差し控える、ということでなければいけない筈である。


(5) しかし、それでは日頃からスクールロイヤーとして活動していることの意味が無くなる。あるいは、いじめ自殺のような事件が起こったときも頼りにできる存在だと期待していたところ、そのような場合は役に立たないということなら、その旨を徹底しておかないと、却って有害である。


 結局、各事件ごとに、「このいじめ自殺事件の事実調査のために依頼を受けた弁護士」という立場で事件の調査等にあたるべきもので、日頃から学校で、教員や生徒とつながりのある者が、それにあたるということ自体、不適切なのである。


 これは、家族の顧問弁護士として活動してきた弁護士が、その家族の相続、遺産分割問題の相談に乗ると、今後、長男が次男を訴える、などということが考えられることから、相続に関する一切の相談受任は回避すべきだ、ということと共通する問題である。


(6) あるいは、スクールロイヤーは常に中立的に活動する、ということで前記の問題点が除去できる、という考えもあろうが、それも空論である。


 これは、財務省の幹部が記者らに対するセクハラを行ったという疑惑の調査の際に、財務省の顧問弁護士が、中立的立場でセクハラの申告を受け付けると発表して批判を浴びたように、いくら中立を標榜しても、真に中立的立場は取りえないと考えられることから、「中立宣言」自体、不適切である。あるいは、依頼者たる財務省に決定的に不利になるような事態は避けるに違いないという印象を与えることから、「中立宣言」をしてそれによって広く有効に情報収集、事実調査ができる、というものでもない。


(7) 以上のとおり、学校という、そこで法的トラブルが起きれば複雑な権利、義務関係が錯綜する場面において、学校側、市教委側だけではなく、教員や生徒や保護者の法的権利の擁護のためにも活動することを標榜してスクールロイヤーという立場で弁護士が活動することは、それを信頼して相談していた関係者等に対して予期せぬ被害、ダメージ等を与え、あるいは、少なくとも法的サポートが受けられるとの幻想を与えることになるから、弁護士が、そのような誤解を与えることで、関係者の将来の法的立場に悪影響を与えることになることを避けるため、スクールロイヤーの制度は、導入してはならないものと考える。

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