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下村元文科相の加計学園問題、贈収賄罪についての疑惑解明が待たれる。 [安倍政権の不正]

(1) 6月28日、下村元文科相が、加計学園の事務長から200万円のパーティ券を買ってもらったということが報道されている。

 

 下村氏も加計学園側も、加計学園は1枚も、その下村氏のパーティ券を購入していない、別の人に買ってもらった代金200万円を持って行っただけだ、として疑惑を否定しているが、それは、単純に、パーティ券を買った以上に、疑惑そのものである。

 

(2) 政治家にとって、身銭を切って200万円、パーティ券を買ってくれた人も嬉しいけれども、11人に200万円分、パーティ券を販売してきてくれた人は、「上がり」としては同じ200万円で、後者は支援者付きだから、もっと嬉しいのではないか。もっと恩に着るのではないか。

 

(3) しかも、下村氏の事務所ではそういう人を記録に残しているというのだから、自ら200万円分、パーティ券を買ってくれた人と、どこが違うのか。

 

 獣医学部の新設を悲願として各方面に運動していた学校法人が、所管の文部科学大臣に対して200万円を渡すことの不相当性は、自ら買ったパーティ券代を持ってきたのも、他人のパーティ券代を持ってきたのも、特に変わるところはない。

 

(4) それから、加計学園事務長とすれば、他の人に下村氏のパーティ券を買ってもらったのに、肝心の自分自身や加計学園理事長あるいは加計学園本体が、1枚もパーティ券を買わなかったのはなぜか。

 

 やはり、学部認可申請中の学校法人は、文部科学大臣のパーティ券を買うのはさすがに憚られたのだろう。やましいから「加計学園から文部科学大臣への寄付」を、別のものに装った、ということではないのか。

 

 これは、現金の動きこそ直接的ではないが、贈収賄罪の疑いが生じていることは明らかであろう。

 

(5) あるいは、加計学園側が、下村氏のパーティ券を200万円分、販売してきてあげる、という労力、役務の提供があったと考えれば、お金そのものでなくても、労力、役務の効果はお金と全く同じだということも考えれば、十分、贈収賄罪の「不正の報酬としての利益」性を帯びてくるのではないか。

 

 自分では1枚もパーティ券を購入せず、うまく法の網の目をくぐったつもりのようだが、この法的構成で、追及できるのではないか。

 

(6) あるいは、加計学園が、パーティ券を販売してあげた政治家は、下村氏だけか。安倍首相や萩生田氏などもいるのではないか。

 

 文部、農水、内閣府等の方面の政治家に集中してそれらが行われていれば、ますます、贈収賄罪での立件が視野に入ってくるのではないか。

 

(7) これらの点についても、今後の速やかな事実解明が待たれるところである。


稲田防衛相の、自衛隊として自民党候補者への投票を依頼する旨の演説は決して許されない。安倍首相は直ちに稲田大臣を罷免すべきである。 [新安倍政権]

(1) 稲田防衛大臣が6月27日、都議選の選挙演説で、自民党候補者への投票を「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてお願いする」と発言したが、言語道断である。安倍首相は、直ちに稲田大臣を罷免すべきである。


(2) このような発言は公務員の政治的中立を侵すもので、大臣の発言としてあり得ないものであるが、今回は特に自衛隊員の政治的中立が侵されたもので、不当極まりないものである。


 なぜならば自衛隊員の政治的中立は、その他公務員のものとは違い、自衛隊によるクーデターを防ぎ、あるいは、その体制が整っているという信頼を得るための制度的保障であって、極めて重要なものだからである。


 つまり、自衛隊員は決して自民党を支持しているわけではなく、共産党を毛嫌いしているわけでもない。自らも一人の国民として選挙権を行使することは別として、それ以上に、国家に対して政治的影響力を与える行為は行わない、どんな政権を国民が選ぼうと、自営隊員は粛々とその政権を支える、というものでなければならないからである。


(3) 稲田大臣の発言は、そのような、自衛隊について国が定めた制度的保障を無にするもので、決して看過できるものではない。自衛隊に対するシビリアンコントロール、軍部独走の防止という、自衛隊運営の根本を全く理解していないことが露呈された発言というべきである。


(4) あるいは、稲田大臣は、公権力の公正行使という、権力者の権力行使の際の大原則をわきまえないもので、そもそも大臣失格であるが、自衛隊の運営にあたり、いささかも、特定政党の支持や不支持を来してはならないという、防衛大臣としての使命も全く理解しないもので、このような者が防衛大臣に不適格であることは明らかである。


 安倍首相の任命責任が強く問われるべきだが、まずは安倍首相は、直ちに稲田大臣を罷免しなければならないことは明らかである。

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