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佐川前理財局長の森友文書改ざん問題、公用文書毀棄罪を問うべきである。 [新安倍政権]

(1) 学校法人「森友学園」(大阪市)をめぐる一連の問題で大阪地検特捜部は5月31日、すべての告発内容について、不起訴と判断した。「疑惑の核心」だった格安での国有地売却と、財務省による決裁文書改竄(かいざん)。いずれも「値引き」「書き換え」という行為はあったが、背任罪は動機面が、文書改竄は改変の度合いが、それぞれ刑事訴追の壁となった旨、新聞各紙等で報道されている。


(2) しかし、佐川氏が指示し、近畿財務局内部で実効されたという、森友問題での経緯を書いた決済書類が、安倍昭恵氏の関与を示す内容等が、ごっそりと、大量に削除、書き換え等、改ざんされた問題は、佐川氏を始め、関与した担当者らには、公用文書毀棄罪(刑法258条)が適用されるものと考える。


(3) 公文書偽造罪(刑法155条1項)は、権限のある公務員以外の者が公文書を勝手に作成した場合で、本件ではそのようなことが問われているのではない。では、公文書変造罪(刑法155条2項)かというと、これも、当初、それらの文書を作った者が全員で、書き換えたようなので、権限のある者の行為として、変造罪もあたらないと思われる。

 では、虚偽公文書作成罪かというと、安倍昭恵氏の関与を示す内容が無い文書は虚偽文書か、というと、虚偽とまではいえない、ということだと思われる。


(4) そこで、いったん決済を経て、完全に成立した公文書は、決済の日付、作成の日付等の関係で、その後日、変更を加えるのは、不相当であると考えられる場合が多いと思われるが、よりよく改善する意図で、たとえば、誤記や不適切な表現が見つかったので、作成した全員が関与して書き直すのは、許された行為であると評価できる場合もあろう。


(5) しかし、たとえ文書作成時には、付随的部分だと見られていた部分でも、その後、その内容そのものが国会等で問題となったので、ことさらにその部分を削除する、などというのは、「許された、後日の文書改善」とは決して言えないもので、まさにその時点では、その文書の実質的重要部分となっているとも解釈できることからして、最初にできた文書を、ある意味、当時の真実を書かれたものとしては無意味なものにしてしまうという意味で、公用文書毀棄罪(刑法258条)が問えるものと考える。

 すべて不起訴とした検察の決定は不当であり、検察審査会の審理を経て、起訴がなされるべきものと考える。

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