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仮処分で原発が止められるのは、原発事故の危険性が無視できないほど大きく、また、ひとたび事故が起こると取り返しのつかない事態になることを防ぐためである。 [脱原発問題]

(1) 大津地裁が、平成28年3月9日、福井県の高浜原発の稼働を差し止める仮処分を行い、すでに高浜原発は稼働を停止している。その結果、関西電力の電気料金が値下げされず、5%ほど高くなることについて、3月17日、阪急電鉄の角社長が「どうして地裁の裁判官が原発をすぐに止められるのか。その結果、関西全体の電気料金が下がらなくなって、電鉄会社は大損である。法改正をしてそんなことが無いようにしてほしい」旨、発言した旨が報道されている。

 これは、最高裁まで行って原発が止まる処分が下るならともかく、一地裁の決定で原発が止まるなどという、社会を動かすような事態が起こっては困る、という趣旨での発言であると考えられる。

(2) しかし、仮処分とはそういうものである。司法には、国のすべてのことについて、社会に多大な影響を与えても、止めるべきものは止める、という使命が与えられているのである。

 たとえば、不当解雇が行われたような場合、「賃金仮払いの仮処分」などというものがある。これは、解雇された労働者とその家族の生活の破綻を防ぐために、地裁の決定だけで、賃金の仮払いが命じられ、雇用主は現実に、解雇したはずの労働者の賃金を支払わなければならなくなるものである。

 これは、あとで、不当解雇ではないという判決が確定した場合には取り戻せるとしても、現実にまずは仮払いを強いられる雇用主の不利益を考えても、その請求が最終的に認められる可能性の高さや、労働者側の緊急措置の必要性等が総合勘案されて、仮払いが必要だと裁判官が判断した場合、仮払いの仮処分が決定される。

(3) 大津地裁の裁判官は、原発の危険性、事故が起こった際の被害の甚大性、回復不可能な事態などを総合的に考えれば、原発を止めて、関西全体で電気料金が上がるという不利益を甘受してもやむを得ないほど、甚大事故の危険性は無視できないと判断したものである。

(4) そんな、社会全体に、電気料金が高くなるような影響を与える仮処分のようなものを認めるべきではない、というのが角社長の意見のようだが、それは間違っている。

 考えてみてほしい。大津の事件の原告や裁判官が、5年以上前に福島に存在していれば、福島原発の事故は無かったと考えられるのである。

 「原発は絶対に安全だ」との間違った判決を出し続けた最高裁ではなく、個々の裁判官の良心と正しい判断こそが、市民の命と暮らしを守る、ということも多々あるのである。

(5) 司法とはまさにそのような存在なのである。但し、まさに、当たり外れがある、具体的訴訟が無ければ司法権は発動されないことから、国民は司法による規制に頼るのでは無く、全体を、確実によくしていく、立法、行政をよくすることを目指さなければならないのは当然なのであるが、司法が、仮処分等によって国を危機から救うことも、当然、国家は予定しているのである。

 今、原発と原発行政に対しては、健全な司法権の行使こそが求められているというべきなのである。