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福田事務次官のセクハラ問題、被害者の記者が名乗り出たのなら訳が違う。記者は強く非難されるべきである。 [報道・言論]

(1)福田財務省事務次官のセクハラ問題で、4月18日、テレビ朝日は、自社の記者が被害者であるなどと発表したが、「セクハラ被害者」だというテレビ朝日の記者が福田次官のセクハラを告発した行為は、記者の風上にもおけない、倫理を欠く不当な行動だ、と考える。

 

(2)記者が取材に行って、取材相手に自由にしゃべってもらって、その内容を相手の決して意図しない形で公表する、などというのは、あり得ない行為である。

 記者はセクハラだ、などと主張しているけれども、特別に、2人だけで話をしてもらえるように、いわば、言葉の上だけであるが、「女の魅力を使って」かなり危険な取材をしていたということであろう。

 

 しかし、取材相手に悪事をそそのかして、その証拠を取って告発し、その人間を破滅させる、そんなことが記者として許される筈がない。

 

(3)上司のセクハラなら簡単には避けることはできないから、いつまでも我慢を強いられるということもあろう。しかしこの件の場合、「縛ってもいい?」という会話が嫌なら、「これ以上言うと、上司に言い付けますよ」などと言ってスイッチを消したICコーダーを取り出せば、福田氏は絶対に、それ以上は言わないであろう。

 

 その代わり、二度と誘ってもらえなくなり、それまでの優位な取材の立場は無くなるがが、それは、他の、男の記者と同じ立場に戻るだけある。

 

 あるいは、前記のやり方は、若干ことを荒立てることになるので、嫌なら、それからは、お誘いに、いろいろ理由をつけて、断ればいいだけである。

 

(4)そういう信義を欠く、ルール違反の取材結果なので、記者の上司は、テレビ朝日としての記事にすることはできないと言って拒否したので、記者は、週刊新潮に「事件」持ち込んだ、というのが、ことの実態であろう。

 

 上司が、記者の二次的被害防止のために、記事にできななかった、というのは、あとから付けた言い訳だと思われる。記者自身が記事にしてくれと言っているのだから、記者の被害など、問題になるのはおかしい。

 

 今後、記者の上司は、部下のセクハラを放置した、ということで、批判されるようなことがあってはならない

 

(5)但し、福田氏の行為は、セクハラそのものではないけれども、記者の「女の魅力を使った取材」に応じた、という意味で非難に値し、倫理観を欠いた記者が仕事熱心な余り、(言葉遊びだけでも)「女の魅力」を使った取材をしてしまうこともあるのだから、それに応じるのはセクハラの一種だ、と言われれば、それは否定できないところである。

 

(6)福田氏の帰責性はともかく、福田氏を陥れたテレビ朝日の記者の行為の評価としては、記者として、人間としてあるまじき行為である、ということは、確認しておかなければならないと考える。


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福田財務省事務次官のセクハラ問題、対応させるのが顧問弁護士と第三者機関の弁護士では全く違うことを麻生財務相は知らないのか。 [新安倍政権]

(1) 福田淳一財務省事務次官の、記者に対するセクハラ問題で、麻生財務相が、4月17日、被害を受けた女性は名乗り出るように、名乗り出なければ対応のしようがないと発言し、さらに、名乗り出る先として、財務省の顧問弁護士を指定したことに大きな批判が出ている。


(2) 企業等に対する被害申告があった場合、その対応を弁護士に委ねる、ということがよくあるが、その際に企業等の顧問弁護士に対応させるのか、顧問弁護士ではなく、第三者機関の弁護士に対応させるのか、その効果は180度異なる。


 なぜなら、企業等が顧問弁護士にトラブルの対応を依頼するのは、弁護士でなければ法的対応に不慣れで、十分な権利実現、権利擁護ができないから、法律の専門家に依頼して十全を期するからである。顧問弁護士は依頼者である企業等の権利擁護に全力を尽くす。その際、事実に反する対応をしてはいけないが、不利な事実は明らかにせず、有利な事実のみを強調することも許される。あるいは、各説が分かれる場合や事実関係が曖昧な場合、当該企業等に一番有利な説、可能な限り一番有利だと思われる事実関係を前提に主張を展開する、ということになる。要は、依頼者たる企業等の利益のために、法的知識や技術を駆使して、徹底的に活動するのが顧問弁護士というものである。その過程で、相手の女性の意に反する行動をすることも多々あることになるのは当然である。それが嫌なら相手方の女性も自ら弁護士を依頼すれば良い、弁護士を依頼する権利は広く国民に認められている、というのが原則である。


(3) それに対して、第三者機関の弁護士というのは、企業等の顧問弁護士的な立場を全く持たず、いわば、 中立の裁判官的な立場で事案を解明する、というものである。「被害者の女性」の利益のためにも行動し、決して、企業等の一方的利益を擁護するものではない。「被害者の女性」に対しても守秘義務を負い、事実を明らかにして、あるべき処分、あるべき解決を社会に対して公表するのが第三者機関の弁護士というものである。


 このような場合の第三者機関の弁護士には、顧問弁護士が就任してはいけない旨は、日弁連のガイドラインにも明記されている。


(4) セクハラのような問題が起こった際に、弁護士を依頼するというのは、顧問弁護士が対応するのは、可能な限りセクハラ問題を組織のために有利に解決しようとするものであり、本件の場合、財務省の利益のために、できれば握りつぶしてしまおう、という意図があるとみなされても仕方のないところである。およそまともな組織が取るべき対応ではない。


(5) 横暴なトップがどんなに勝手なことを言っても、優秀な補佐役が、これを諫めて、まともな対応に戻さなければならない。麻生財務相に対しては事務方、事務次官が中心となり、事務方が財務相をいさめるべきところ、今回の場合、事務方トップが当事者となって大臣の諌め役として働けず、また、事務次官の更迭後、次の人事の問題もあって、麻生財務相の横暴を諌められなかったと思われ、現在の財務省の状況は遺憾極まりないものである。


(6) 日本の財政は危機的状況にあり、アベノミクスを進めるにしても戻すにしても、一瞬たりとて無駄にすることなく、最善の方策を直ちに採らなければならない状況にあることは明らかである。現在の財務省の状況が、それどころではない状態にあることは明らかである。

 

 直ちに財務相と事務次官が交代し、新しい体制を構築し、財政問題と、この問題に対応すべきは明らかである。現状を放置するのは、まさしく日本の恥である。

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