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裁判員裁判での「求刑の1.5倍判決」が最高裁で破棄、そもそも職業裁判官がいるのにどうしてそんな地裁判決が出るのだ。 [刑事裁判問題]

(1) 大阪府寝屋川市で平成22年に、1才の三女を虐待して死亡させたとして傷害致死罪に問われた夫婦に、大阪地裁、大阪高裁はいずれも懲役10年の求刑に対して懲役15年の判決を下していた。

 これに対して最高裁は平成26年7月24日、これを重すぎるとして破棄し、夫に懲役10年、妻に懲役8年の判決を言い渡したことが話題になっているが、1審も2審も、職業裁判官がいるのに、どうして、懲役15年などという判決が下されるに至ったのか、理解できない。過去の判例と比較すれば、職業裁判官が求刑10年に、懲役15年などという意見を出すような事件ではないからである。

(2) 裁判員法67条では、裁判所法77条の規定にかかわらず、過半数では量刑は決められず、重い方から賛成者の数を足していき、裁判員、裁判官双方が入った過半数に達した、一番軽い方の量刑の判決に決定することが規定されている。

 よって、たとえば、裁判員が全員、懲役15年の意見を出しても、それでは判決は決まらず、それに裁判官の最も重い意見の者が加わって初めて判決が決定できる。つまり、裁判官の3人の意見が、6年、7年、9年だった場合、9年に決まる。

(3) 職業裁判官は、裁判員が一致して重い15年の意見を出しているから、ということで、自らの意見も15年に変えた、ということなのだろうか。

 しかし、それはおかしいだろう。それならば裁判員法67条で、「裁判官を含む多数決で決める」とした意味がなくなる。裁判員の意見は、裁判に一定の影響は与えるけれども、裁判員だけでは量刑や裁判の結果は決められない、というのが裁判員法の趣旨だと考えられるからである(但し、無罪の場合は、裁判員法67条で、裁判官だけでは有罪の評議ができないから、「有罪の評議できず」、という形で、裁判員5人の賛成で、無罪を決めることができる)。

(4) まさに、前記の例でいえば、裁判官の3人は6年、7年、9年という意見を出した場合、裁判員の意見が無ければこれまでは真ん中の7年という判決が下されていたところ、裁判員裁判のおかげで、裁判官の中では少数説の「9年」が、多数説となって判決となる、というのが裁判員法の予定する、民意の反映ということだと思われるものである(もちろん、6年という、軽い方の少数説が判決となる場合もある)。

(5) 裁判員の当たり外れにより、大きく判決がぶれるようでは困る。法の安定を害し、被告人としても、運が悪かった、ということでは反省もできない。真にそれが民意だというには法改正が必要である。たった6人、意見が一致したからといって、その意見で裁判がそのままとおる、というのではいけないのである。そういうことはないから安心して、国会は裁判員裁判制度を導入したのである。

 裁判員の意見に引きずられての、求刑の1.5倍などという判決は、今回の最高裁判決を契機に、今後はまず出ないに違いないと考える。


ベネッセの顧客情報流出事件、名簿売買自体を禁止すべきだ。 [社会]

(1) ベネッセの顧客情報が流出していくつかの業者に売られ、個人情報保護の観点から大きな問題になっている。

(2) この問題について、「住所、氏名は厳格に守られなければならない情報か疑問だ、囲い込もうとするから、学校のクラス名簿も作りにくくなる実態はおかしい」、などとの意見を、毎日新聞論説委員の福本容子氏がテレビで述べていたが、この問題の本質を全く捉えていない。

 漏洩したのは顧客の住所、氏名だけだったが、「どのリストにある住所、氏名か」、ということがポイントなのであって、小学生の子供を持っている、という条件でくくられた住所、氏名が流出したのである。もっといえば、子供に特別の教育をほどこしたいと考えている者で、小学生の子供を持つ親の、住所、氏名なのである。よって、そこに教育産業がダイレクトメールを出せば、非常に効率のいい勧誘だということになる。

(3) あるいは、たとえば、成人病専門医院の顧客名簿にある住所、氏名が流出し、成人病新薬のダイレクトメールが送られてきたような事例を考えても、重大なプライバシー侵害であることは明らかで、名簿の悪用が社会にとって大問題であることもまた、明らかなのである。

(4) ところで、ベネッセの名簿を購入した、ジャストシステムその他は、正当に集められた名簿と誤信した、などと主張しているが、このような名簿が正当なルートで流通する、などということがあるのだろうか。その顧客名簿に載っている対象者が、A社のためには情報提供をしたが、その名簿がB社に売られても、特に構わない、などという者は普通はいないと考えられる。

 特定の名簿をほしがっている企業に売ることを目的にに個人の情報を集めることは、違法といって差し支えないはずである。今回の事件を契機に、正当な手段で集められた情報である旨が開示されない限り、そのような名簿を買うこと自体を違法にすべきだ、と考えるものである。


DNA鑑定によっても父子推定を取り消せないとの最高裁判決に賛成である。 [社会]

(1) 7月17日、最高裁は、婚姻中に懐胎した子は夫の子とする民法の規定を尊重し、DNA鑑定によって科学的に血縁上の父親を立証しても、原則として元の父子関係は変更されない旨の判決を下したが、妥当な結論だと考える。

(2) 血縁上の父親が唯一の父親で、そうでない者は父親ではない、という考え方は子の立場を不安定にする。父親として、自分の生物学上の子ではない子について、法律上、子では無いとする方法がない、というのは耐えられない、という考えもあろうが、子には全く罪はなく、一度は親子として関係が生じて一定期間(1年)が経過した以上、その状態を変えることはできない、というのが民法の立場で、法律は敢えてそのような制度を作って、父子関係の安定をはかっている、というべきである。

(3) 今後、法律で、DNA鑑定の結果を優先するように制度を変えることも考えられなくもないが、その場合、出生の際にDNA鑑定を行い、初めから不当な父子関係を発生させないようにすべきだと思われるが、そうれもまた、抵抗があり過ぎるというべきであろう。

(4) この判決は、平成25年12月11日の最高裁判決が、性別変更して、元女性の男性が妻と結婚し、その妻が他人の精子で懐胎した子についても父子推定を認めて実子としての届け出を有効とした判決を下したことと考え方を共通にするものであろう。

(5) 血縁よりも法制度、家族制度を優先する、という考え方は、子と家族制度を守るもので、決して間違っていないと考える。


ワールドカップ優勝国ドイツ選手の、南米人をからかったガウチョダンス、とても悲しい。 [社会]

(1) サッカー・ブラジルワールドカップは、ドイツの優勝で幕を閉じたが、ドイツチームのうちの6人が、ベルリン・ブランデンブルク門での祝勝会で、南米人をばかにする時に用いるガウチョダンス、つまり、まずは腰をかがめて歩き、ガウチョ(南米人)はこう歩く、と言って、その後、胸を張って堂々と歩き、ドイツ人はこう歩く、というのを何度も見せて、国の内外で問題になっているとのことである。

(2) 「スペイン系やポルトガル系の人たちはドイツ人に比べて背が低く、せせこましく動くのに対して、ドイツ人は背が高く、常に堂々と振る舞う」、そういうことを、彼らは誇りを持っているのだろう。

 サッカーでもその特徴は遺憾なく発揮され、何度も横パスをつないで隙を探るスペイン、アルゼンチン、ポルトガル系のサッカーと違って、縦への素早いドリブルで早く展開して何度もシュートを打っては跳ね返りの玉にも律儀に詰めて次のシュートを狙う、ということで最後まで勝ち続けたドイツサッカーは、世界から賞賛されている。

(3) ただしかし、勝者には敗者に対する敬意と、謙虚な姿勢というのが必要であろう。特に経済でもドイツは一人勝ちの様相を呈し、また、世界有数の、非常に豊かな国がさらに発展しているという印象がある。そのドイツが、サッカーでも世界を席巻したとなると、ほかの国はどうすればよいのか、そういうドイツにバカにされたのでは、まさに立つ瀬がない。

(4) また、相手が、同じ白人であるアルゼンチン人、南米人に対する揶揄であったが、東洋人は、というと、もっと背は小さいし、猫背で、サッカーは下手だし、ということになる。

 決勝の相手が東洋の国だったら、舌を上歯茎の前に入れて背をかがめ、猿の振りをして歩いて、「猿はこう歩く、ドイツ人は・・・」とやったのだろうかと思うと、悲しい。

 まあしかし、今回の件は、ほぼ対等だと思うゲルマン対ラテンの構図だからつい出た揶揄の態度であり、体格その他で非常に大きな差のある東洋人に対してなら、明らかな人種差別になって、そこまではしない、ということかもしれないが、他には見せないだけで、ドイツ人の本音はそうなのかもしれないと思うと、ますます、本当に悲しい。

(5) 勝者、強い者は常に、過剰なまでも敗者、弱者に対する思いやり、配慮をもって接しなければならないのだろう。そうでなければ、世界中から集めた尊敬を非難に変えてしまう。

 ドイツチームや、ドイツ人の多くは、そのことを十分、分かっていて、ほとんどの人は、当該の6人に対して強く反省を求めているものと信じるものである。


兵庫県・野々村竜太郎議員の空出張問題、県議会として、返還と議員辞職を要求すべきだ。 [政治]

(1) 兵庫県の野々村竜太郎県議(47)が、1年に195回も日帰り出張して交通費を調査費として取得した件で、7月1日に釈明会見を行ったが、まるで子どものように泣きじゃくる様子を写した動画が、インターネット上で大きな反響を呼んでいる。

(2) 300万円もの税金が無駄に、不当に使われたことになるから、野々村議員が、出張の内容について、固有名詞が出ないように、ということでもよいから、具体的に明らかにすべきは当然である。

(3) 野々村議員は、せっかく苦労して議員になったのに、また、自分は老人問題等で頑張っているのにこんなことで追及されて、悔しい、という思いが、号泣会見という結果になったようであるが、もっとまともに、説明責任を果たすべきは当然である。

(4) 兵庫県議会としても、自らの問題として、出張が本当に、政務調査のために行われていたのか、また、そもそも行われていたのかどうかを厳格に調査し、大なり小なり、同種のことは兵庫県議の間ではよく行われているから追及しにくい、などということではなく、空出張の事実が明らかになれば、県議会として、野々村議員に対して、不正取得分を返還させ、議員辞職させるべきは明らかだと考える。


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