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安倍首相は一刻も早く自らの病状を発表し、辞任するなり、代役を立てて休むなどして、コロナ対策に万全を期すべきで、国民に知らしめない態度は、言語道断である。 [新安倍政権]

(1)8月17日、安倍首相が慶應病院に検査入院したことで、具体的な病状は公表されることなく、18日に休むだけで、このまま首相が執務を続ける旨を発表しているが、不正極まりない。


(2)民主主義は、国民が情報を知った上で、国民自らが判断するものである。

 政府は一刻も早く安倍首相の病状を公表し、その上で、それでも安倍氏は余人をもって代え難いから、首相はしばらく休養する、代わりは麻生副総理がコロナ対策の最高責任者として対応する、などと発表して、その後の政治を行うべきである。それならば、それは民主主義下の政治である。そのことが正しかったか、次の選挙で国民が判断すればよい。


(3)しかし、まさに安倍氏の前回の退陣の際、安倍氏は、体調が悪い様子のまま執務をしばらく続けた後、突然、退陣し、「国民には政治家の病状は知らしめるべきではない」、として、自らの病状を全く発表しなかったことを正当化した。


(4)しかし、「国民には政治家の病状は知らしめるべきではない」、などというのは、すべての状況を国民が知り、国民の判断と監視のもとで、国民の意思を尊重して政治が行われるべきという、民主政治の根本に反するものである。

 安倍氏は、「国民には政治家の病状を知らしめるべきではない」、などという「安倍家の家訓」かもしれないが、明らかに間違った理由で自らの病状を隠し続けて、国民をだまし続けて政治を行ったもので、それ自体、民主主義の原則に反する、許されない暴挙であるとともに、現在の、コロナ渦の状況においては、国民に取り返しのつかない害悪をもたらすものである。


(5)当ブログでも書いたが、安倍政権では、甘利経済再生担当相が2013年12月2日、舌がんの手術であることを隠して検査入院と称して入院したことにつき、菅官房長官は当時、「3、4日と聞いている。入院先から(役所に)指示することもできる。代理を置くことは考えていない」と述べ、職務に影響はないとの考えを示し、甘利大臣の病状については、個人のプライバシーの問題だとして、公表を拒んだことがあった。



 しかし、甘利大臣は、当時、極めて重大な局面を迎えているTPP交渉の主担当大臣として、仮に病状が悪いのなら一日も早く代わりの者を立てて、次の体制を整えなければならない状況にあった。短期の代役で問題がないかは、そのときに国民に隠すのではなく、国民が判断すべき問題である。


(6)職務に影響が生じるようなレベルにおいては、政治家の病状にプライバシーはない。国民の知る権利のもと、政治に、いささかの空白も置かないかどうかを国民自らが判断する国民の権利が優先されるのは明らかである。

 今のコロナ渦において、一刻の政治の停滞もあってはならないことは明らかである。しばらく休めば、安倍首相の方がこれらに適切に対処できるというなら、その根拠を国民に説明し、国民の納得のもとでそのような政治を行うべきである。

 「政治家の病状は国民に知らしめるべきではない」などという理由で、国民に秘密裏に、病に冒された首相が、それを隠してこの国難に臨む、などということが、あってはならないとんでもない不正事態である、ということは、あまりにも明らかである。

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「積極的平和主義の旗の下」などと称して、世界中に自衛隊を派兵する安部首相の野望は絶対に阻止しなければならない。 [新安倍政権]

(1)8月15日の終戦記念日の追悼式で、安倍首相は、「我が国は積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えながら、世界が直面している様々な課題の解決にこれまで以上に役割を果たす決意だ」などと、式辞の中で述べた。


(2)安部首相はこれまで、集団的自衛権を名目に米軍への攻撃に自衛隊が反撃できるようにする解釈や、自衛隊をイラン近海にまで送ることを正当化する理屈として、「積極的平和主義」という題目が唱えられた。

 要するに安部主将は終戦記念日にあたり、「積極的平和主義」の名のもとにこれからは自衛隊を中東にでもどこにでも、世界中に派兵する、などということを、アメリカの主導のもとで行おうということである。

 また、自民党では7月末、敵基地攻撃能力を保有する、つまり先制攻撃が実際にある前、また、敵ミサイルに燃料を注入し始めて準備行為を始めた場合(2003年石破防衛庁長官)になる前でも、相手国の基地を攻撃することを正当化することを提言するに至っている。


(3)しかし、それでは、八紘一宇の名のもと、アジア太平洋に派兵し、日本の覇権を広げようとした軍国主義下の日本と変わらない。

 また、安倍首相らは先の大戦について、いつも戦死者らに対して、「尊い犠牲の上に今の平和と繁栄がある」など言い、国のために戦って亡くなった貴重な行為だと評価するだけで、間違った戦争、間違った国策により多くの悲惨な犠牲を出したことを深く反省し、二度と過ちを繰り返さない、という姿勢がそもそも欠けていると思われる。


(4)そのような安部首相らが、日本をまた、世界に軍隊を派遣し、普通に戦争のできる国にしようとしている、そのことをあろうことか、終戦記念日に世界に宣言した、そして、その計画は着々と実現に向かっている、ということである。我々はそのことに、もっと重大な危機感を持たなければならないと考える。

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黒川検事長の麻雀賭博問題、贈収賄罪や秘密漏洩罪をも構成し、およそ、辞任だけで済む問題ではない。 [新安倍政権]

(1) 黒川東京高検検事長が、産経新聞記者らに、接待を受けて賭け麻雀をしていたと週刊文春に報道された問題で、5月21日、黒川検事長は辞任した。


 その際、黒川検事長は訓告という、「指導処分」を受けただけで、懲戒ではなく、退職金も全額受け取れるもので、辞めさえすれば、それ以上のお咎めはなし、ということになった。


 しかし、この問題は、むしろ、接待を受けて産経新聞に情報を漏洩していたもので、贈収賄罪や秘密漏洩罪をも構成する重罪であると考える。


(2) 産経新聞は当初、「取材」に関することにコメントしない、とし、「取材」である、としている。産経新聞は、記者が検事長に対して、取材で、3年にわたって、月に、2~3回程度、1回、一人数千円から2万円程度のやりとりのある接待麻雀を繰り返していた、ということである。接待してもその後の受注に有利になる、などという関係には全く無いのだから、産経新聞記者は黒川検事長から、何らかの情報を得ていた、ということになる。


 産経新聞記者は、黒川検事長を、日常的に何度も接待していた、ということである。それだけでも公務員の倫理上、大きな問題があるが、本件は接待麻雀であるから、何度か、何万円もの金銭が記者から黒川検事長に支払われたということになる。記者はそれを黒川検事長から情報を得るために支払っていたのであるから、贈収賄と、秘密漏洩罪及びその教唆罪であろう。

 これは、公共工事などの入札の際に、情報をもらしてもらうために金銭を支払えば贈収賄や秘密漏洩罪が問われるのと同じである。


(3) 以上のとおり、この問題は、外出自粛期間中に賭け麻雀をした、というだけの問題ではない。


 また、産経新聞社は、記者が賭け麻雀をしていたことが遺憾だ、という声明を発表したが、同社は何度も、接待麻雀にハイヤーを回して経費を負担していたことになる。

3年にわたって何十回もハイヤーを回すのに、どんな接待、取材をしていたのか、産経新聞社が当該記者から全く報告を受けていなかったとは考えられないところである。


 記者の自宅へハイヤーを回し、取材と接待をしていたことを産経新聞社は知っていたのだが、賭け麻雀だという報告を受けずに、一体、どんな接待が行われていたと産経新聞社は考えていたというのか。


(4) この問題は、産経新聞社が会社ぐるみで、東京高検検事長を接待して、賭け麻雀で検事長を勝たせて、一定の金銭を支払い、代わりに検事長から捜査その他の検察情報を得ていたと評価できるもので、贈収賄罪、賭博罪、秘密漏洩罪等を構成する重罪であると考える。

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黒川検事長の定年延長と、検事総長任命を強行すれば、検察の信頼は地に堕ち、信頼回復には百年では足りない。 [新安倍政権]

(1)黒川東京高検検事長の定年を半年間延長し、その間に現検事総長の稲田氏が「在任2年間」となるので、慣習に基づいて退官し、その後、黒川氏を検事総長に任命するのではないか、そんな検察人事への不当な介入は許されないと、安倍政権が批判されている。


(2)黒川氏はこれまで、安倍政権のお気に入りとされており、安倍政権として、何としても黒川氏を検事総長にしたい、ということで、令和2年2月に定年を迎える黒川氏の定年を延長してまで、黒川氏を検事総長にする、ということのようである。


(3)検事は、検事総長の定年のみは65歳で、その他は63歳なので、黒川氏はこの2月に63歳の定年を迎えるはずのところ、半年、定年が延びて、その間に検事総長になれば、さらに2年間、しかも検事総長という、検事のトップにのぼりつめることができるのである。


(4)制度を変えて、定年の延長までして、自らを検事総長にまでしてくれた、大恩のある安倍政権に不都合な検察行政、つまり、どの政治家を起訴するかしないか、どの官僚を起訴するかしないか、など、安倍政権に不利なことはしない、つまり安倍政権の思うままの起訴、不起訴がなされてしまうのではないか、ということで、国民の検察に対する、刑事裁判に対する信頼はまさに地に堕ちるというべきである。


(5)そもそも公務員一般と違って、検察官については検察官法で、特別に、前記の、検事総長65歳、その他の検事63歳などと定年が定められており、公務員法による定年延長の制度は適用できない、というのがこれまでの政府の見解であった。

 この見解を、今回、特別に変えるにあたり、法務省が見解を変えたということだが、その決済文書が作られなかった。あとから作ったから作成年月日の記載がない、という問題まで起こっている。これは虚偽公文書作成罪を構成するかどうかは別として、非常におかしなことが行われているということは明らかだ、ということになる。こんな手続を国民が信頼できるはずがないのである。


(6)またこれは、黒川氏が安倍政権の利益に反する起訴、不起訴をしないのではないか、という疑念を持たれる、というだけでは済まない問題がある。なぜなら、稲田検事総長をはじめ、検察全体が、安倍政権の検察人事の介入に屈した、ということになるからである。今後、各ポジションで、出世のことを少しでも考える検察官は、時の政権に不利になるような起訴、不起訴、捜査はできなくなる。少なくとも躊躇してしまう。

 たとえば、東京地検特捜部長になった検事は、有力政治家を起訴する等、頑張りすぎると出世に差し支える。あるいは、自分が頑張ると、上司たる、東京地検検事正、東京高検検事長などが出世できなくなる。検事総長になるはずの人がなれなくなる、などと考えると、本来行うべき起訴等が行えなくなる。


(7)また、仮に、正当な起訴、不起訴を行っても、ひたとび国民の信頼を失ってしまえば、時の政権の意向を忖度してもっと重要な人物の起訴は控えたのではないか、あるいは、次の首相候補の芽をつむための政略起訴だったのではないか、などと疑惑をかけようと思えばいくらでもかけられる。


 これは、現在の検察が、田中角栄前首相でも起訴した検察なのだから、今回、起訴しなかったのは、起訴すべき材料が無かったからに違いない、として国民から一定の信頼を受けるのとは真逆である。何をやっても、弱腰でも強腰でも、うがった見方をされてしまう。


 何をやっても信頼してもらえないから、たとえ元首相を起訴したとしても、1回だけでは信頼を回復できないことになる。よって、向こう100年間でも、国民の信頼回復を待つ必要が生じてくるのである。


(8)検察が国民の信頼を失って、何をやってもやらなくても、国民から疑惑の目で見られる検察になるのか、今がまさに正念場である。

 稲田検事総長は、黒川氏が検事総長に就任するようなことのないように、黒川氏が退職するまで、検事総長をやめない(定年はまだ先であるから)、国民の信頼を失って100年間、信頼を回復できなくなるかどうか、今がまさに検察の正念場であると考える。

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新元号を平成31年4月1日まで発表しないのは不当である。どうして誰も批判しないのか。 [新安倍政権]

(1) 安倍首相は、平成31年1月4日、年頭の会見の中で5月1日からの新元号を、4月1日に発表することを正式に明らかにした。国民生活への支障を考えて1ヶ月前に発表する、というのだが遅すぎることは明らかである。

 当ブログでは平成30年5月2日の記事で、

https://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2018-05-02-1、1年前になっても新元号を発表しないのは遅すぎる旨を書いたが、平成31年4月1日に新元号が発表されて、そこから各種書面、各種用紙などに、新元号を付けた印刷の依頼が殺到する。コンピューターその他の元号の記述も、各種作業員の人手不足になることも明らかで、国民生活の支障を考えれば、退位が決定すると同時に、あるいは遅くとも1年前くらいには発表するのが当然である 。


(2) 報道によると、保守派、天皇の権威をことさらに重視する立場の集団の政治家が、二重権威になるとして、新元号の早期発表に反対しているとのことである。

 しかし、天皇の権威と元号は全く関係がない。元号には、象徴たる天皇のそのまた象徴としての意味があるというくらいで、国民にとっては、生年月日その他、過去から使い慣れていて、生活に深く根ざしている昭和、平成という元号を、次のものに変える、というだけのことである。


(3) 一体、二重権威の支障とは何なのか。たとえば米国で、2017年1月から、次の大統領がトランプ氏になる、ということが決まって以降、オバマ大統領の権威は大きく損なわれ、いわゆる二重権威の状態になった、というようなことであろう。力をもって統治する者にとって二重権威の状態は何かと統治に支障を来す、ということだと思われる。


 しかし、天皇の地位は、それとは全く異なり、国民から徳をもって慕われる、まさに、国民統合の象徴なのである。次の天皇や次の元号が予め決まっても、現在の天皇に対する国民の敬愛の気持ちに、何か支障が生じることなど、ある筈が無い。


(4) そもそも一世一元の制度は、有史以来、明治になって初めて日本で取り入れられたもので、古来の日本の天皇制に由来するものではない。よって、大嘗祭の儀式は、1500年の歴史があるから、それを継承する、などという理由も全くない。

 むしろ、明治維新以前は国民の関心も無かった天皇制というものを国民に広くあがめさせる、国民の時空まで支配する、という観点から、かつて中国でそうだったことがある、一世一元の制を取り入れたものである。天皇の権威の関係でぎりぎりまで決めず、あるいは、新元号は新天皇により公布したい、などというのは、新憲法下の天皇制とは相容れない、極めて非民主的なものそのものである。


(5) 天皇は、憲法上、国民統合の象徴としての趣旨で、日本国の象徴である(憲法1条)。天皇の権威は、日本国の権威を形にするだけのことであり、天皇個人の権威ではない。予め次の元号を決めようが、人々の現天皇に対する敬愛の気持ちは全く変わるものではない。天皇の権威も、その意味で何らのゆらぎもない。


 政府は、国民生活の支障を考慮し、一日も早く新元号を発表すべきだと考える。

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ふるさと納税の制度に反対である。地方行政への冒涜、民主主義の破壊であり、即刻廃止すべきである。 [新安倍政権]

(1) ふるさと納税の制度に反対である。地方行政への冒涜、地方自治の民主主義の破壊であり、即刻廃止すべきであると考える。


(2) 地方自治でお金が足りないなら、支出を調整すべきである。小学校のクーラー設置を先にすべきか、それよりも市道の整備が優先されるのか、市民の意見、市議の意見も交えて、市としてどちらを優先すべきか、検討して実行するのが地方行政というものである。


 それでも資金が足りなければ、県に要請する、国会に立法要請jをする、どうしても必要ならば増税する、それが地方行政であり、民主主義である。

 ところが、それらの努力を全くしないで、他の市区町村や国税から取ってくる、というのがふるさと納税というものである。

 一方で、市民が出身地にも小さい頃にお世話になったのだからそ出身の自治体にも住民税を払う、ということなら一定の合理的な制度である。高額納税者を輩出した自治体が、税収の恩恵はその人が現住している都会に取られてしまう、というのも不合理といえなくもなく、一定の割合や金額に制限してそこでの納税を認める、ということなら合理的であろう。


 しかし、現在のふるさと納税の制度は、どんな市区町村にでも自由にふるさと納税ができて、その金額から2000円を差し引いたものが、自分の市への住民税と国税の支払が減る。ふるさと納税を受けた市区町村は頂いた税金の3分の1までは「お礼」ができるので、「お礼」の豪華な肉などを目当てに、ふるさと納税が行われているのが実態である。

 これは、要するに2000円で豪華な肉などがもらえる、通信販売のポイント交換の感覚でインターネットのサイトで行うのがふるさと納税である。


 どこの市区町村でも税収は足りない。東京都の港区や世田谷区等、裕福だと思われている市区町村でも、たとえば、小学校一つ作るにも田舎の100倍も予算が必要だったりとか、ふるさと納税の結果、税収を減らされても大丈夫だ、などという自治体はない。


 各自治体において、支出を減らす、県や国に対する陳情、有効な予算配分の巧みさ等のよさを競うなどということではなく、いかにたくさんふるさと納税をしてくれるか、お礼の品の優劣を競う、そんな広告がインターネットで多数、見られる、という現状は嘆かわしい限りである。


(3) 一方、市民の側でも、ふるさと納税は民主主義とは真逆の行動である。市区町村という民主主義の基本組織において、自らの市で納税しないで、他の市にふるさと納税をしてうまい肉を食う。その分、自分の市に払う税金が減っても知ったことか、そんなことがあっていい筈がない。市民が受益をしている自治体に税金を払うのは民主主義を持ち出すまでもなく、当たり前のことである。それをしないでひとり、いい目を見ている者と、まじめに自分の市に税金を納めている者が、同じ立場で、同じ構成員として市区町村の自治を話し合えるのか。

 当市では税金が足りないから、どうやって、その中で市民全体の幸福をはかるか、などという話し合いを、他の市に市民税を納めて、自分だけうまい肉を食っている人と、同じ市民として当市のことを真摯に話し合うのはむつかしい。


(4) ふるさと納税などというものは、要するに都会の税金を地方に回すことで、本来、そのために正面から立法化等の施策をとりたいが、今でもそれなりに地方は優遇されているので、政府としてこれ以上、都会の税金を地方に回して都会の有権者の反感を買いたくない、そのために、ふるさと納税という形で、都会の多くの人の歓心を買いながら、その実態をごまかして都会の税金を地方に回す、ということだろう。


(5) しかし、ふるさと納税は、前記のとおり、地方自治体の堕落の観点、住民の民主主義の破壊の観点から、決して許せないものである。速やかに廃止されるべきだと考える。

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佐川前理財局長の森友文書改ざん問題、公用文書毀棄罪を問うべきである。 [新安倍政権]

(1) 学校法人「森友学園」(大阪市)をめぐる一連の問題で大阪地検特捜部は5月31日、すべての告発内容について、不起訴と判断した。「疑惑の核心」だった格安での国有地売却と、財務省による決裁文書改竄(かいざん)。いずれも「値引き」「書き換え」という行為はあったが、背任罪は動機面が、文書改竄は改変の度合いが、それぞれ刑事訴追の壁となった旨、新聞各紙等で報道されている。


(2) しかし、佐川氏が指示し、近畿財務局内部で実効されたという、森友問題での経緯を書いた決済書類が、安倍昭恵氏の関与を示す内容等が、ごっそりと、大量に削除、書き換え等、改ざんされた問題は、佐川氏を始め、関与した担当者らには、公用文書毀棄罪(刑法258条)が適用されるものと考える。


(3) 公文書偽造罪(刑法155条1項)は、権限のある公務員以外の者が公文書を勝手に作成した場合で、本件ではそのようなことが問われているのではない。では、公文書変造罪(刑法155条2項)かというと、これも、当初、それらの文書を作った者が全員で、書き換えたようなので、権限のある者の行為として、変造罪もあたらないと思われる。

 では、虚偽公文書作成罪かというと、安倍昭恵氏の関与を示す内容が無い文書は虚偽文書か、というと、虚偽とまではいえない、ということだと思われる。


(4) そこで、いったん決済を経て、完全に成立した公文書は、決済の日付、作成の日付等の関係で、その後日、変更を加えるのは、不相当であると考えられる場合が多いと思われるが、よりよく改善する意図で、たとえば、誤記や不適切な表現が見つかったので、作成した全員が関与して書き直すのは、許された行為であると評価できる場合もあろう。


(5) しかし、たとえ文書作成時には、付随的部分だと見られていた部分でも、その後、その内容そのものが国会等で問題となったので、ことさらにその部分を削除する、などというのは、「許された、後日の文書改善」とは決して言えないもので、まさにその時点では、その文書の実質的重要部分となっているとも解釈できることからして、最初にできた文書を、ある意味、当時の真実を書かれたものとしては無意味なものにしてしまうという意味で、公用文書毀棄罪(刑法258条)が問えるものと考える。

 すべて不起訴とした検察の決定は不当であり、検察審査会の審理を経て、起訴がなされるべきものと考える。

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安倍首相と加計理事長との面会、嘘というなら加計学園担当者を国会に証人喚問し、経緯を明らかにすべきだ。 [新安倍政権]

(1) 加計学園は5月26日、獣医学部新設をめぐり、2015年2月に加計孝太郎理事長が安倍首相と面会したと記した愛媛県の文書についてコメントを発表した。

 加計学園は、当時の担当者に記憶の範囲で確認したとし、「実際にはなかった総理と理事長の面会を引き合いに出し、県と市に誤った情報を与えてしまったように思うとの事でした」としている。


(2) これは、安倍首相が、加計学園の獣医学部開設が計画されていることを初めて知ったのは2017年1月だったという国会発言が虚偽では無いことを示すものではあるが、加計学園内部の問題としてはとんでもないことである。


(3) つまり、これまで愛媛県の記録などをもとに、「首相と加計理事長が相談し、首相は自分からは加計学園獣医学部のことは内閣等で口には出さないが、加計学園の方から首相の威を借りて各方面で陳情すれば設置できるだろう」という構図ではないか、という、安倍首相に対する疑惑が国会で追及されてきた。


 ところが、2015年2月に安倍首相が加計理事長に会って、加計の獣医学部について「いいね」と言った、などという話が、全くの担当者の作り話だったと、加計学園は発表したのである。


(4) これは、加計学園の幹部が、内閣府への陳情等を相談するにあたり、愛媛県や今治市の担当者を前にして、「加計理事長が親友の安倍首相に獣医学部開設について陳情したら「いいね」と言ったなどという嘘をついた、つまり、安倍首相の言動をでっちあげて、あたかも安倍首相が権力をゆがめても加計の獣医学部を実現させたいと考えていると、まさに県や市の担当者らをだまし、自らの獣医学部設置を実現しようとしたもので、その結果、現在の国会や政府に大きな混乱を起こしているというだけでも極めて重大な不当行為である。


(5) このような、とんでもない嘘をついて、国政を歪めてでも自ら獣医学部を設立させようとする人間が、加計学園の幹部にいる、というだけで、学校法人としてはあってはならないゆゆしき事態で、加計学園としては、速やかにそのような人間を処分し、経緯を公表しなければ、多額の税金が投入されている大学経営法人の対応としては許されないというべきである。


(6) 加計学園は、直ちに、その、嘘をついた担当者に記者会見させ、その敬意をつまびらかにしなければならない。また、国会はこの担当者を証人喚問すべきであることは明らかだと考える。

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新元号を平成31年2月まで発表しないのは、天皇の権威を守るために国民生活を犠牲にすることを厭わない、安倍政権の棄民政策である。 [新安倍政権]

(1) 各種報道によると、平成31年5月1日からの新元号につき、今上陛下の即位30年記念式典を行う平成31年2月24日以降が有力になっている、とのことである。


(2) 新天皇の即位まであと一年を切り、2019年5月以降の元号が決まらないことで、国民生活にいろんな支障が生まれている。たとえば、カレンダーの会社は、平成31年のカレンダーを印刷する際、5月以降の元号が書き込めないでいる。契約書も行政文書も、2019年5月以降は、平成ではないから、その後、書き換える、あるいは、少なくとも読み替える必要があり、国民に無用の手間を強いている。

 あるいは、元号を記入した年月日のスタンプやゴム印など、今から作っておけば、スムーズに移行できるところ、3月からの2ヶ月間で揃えるとなると品薄になったり値上がりをしたり、何かと不都合が生じることは明らかである。


(3) 政府は早期に新元号を発表してしまうと、国民の関心ないし崇拝が新天皇となる皇太子に向いてしまう、あるいは、新元号が事前に公表されると、皇位継承までの間、平成と新元号が併存するような状態となる。その結果、陛下と新天皇になる皇太子さまの「二重権威」となりかねないため、政府内では、公表から改元までの期間を短くするべきだという意見が有力になっている、とのことであるが、極めて不当である。


(4) そもそも元号とは、人や物を皇帝が支配するだけでなく、人民の時空まで支配する、ということから作られているものである。平成31年4月までは平成で、5月以降は新しい〇〇という年になる、ということを単純に決める、ということでは、元号が単なる数字と形容詞に過ぎなくなって、天皇が人民の時空まで支配するという元号の考え方に反する、ということであろうが、時代錯誤も甚だしい。


(5) 元号は国民に慣れ親しまれているもので、使っていて便利だから、西暦ではなく、元号を使っている。皇帝に時空を支配されているから使わされているのではない。新元号まで1年を切っている今、来年の今日は、〇〇何年という日なのか、全く判らないというのは不便この上ない。平成31年5月10日には契約が終了する、という、例えば契約を語る上で不可欠の、日の指定が正確にはできないのである。


(6) 現在の政府首脳は、天皇の権威を通じて、国民の時空を支配しようとしているものであろう。国民の時空は国民のものである。国民が自らの来年について、表現できない状態を放置しているのは不当である。来年について、国民の時空の支配者が正式に就任していない以上、その名称も決まっていないのは当然で、国民の不都合など、何も問題で無い、かの政府のやり方は不当である。


(7) 国民生活の不都合を考えるなら、速やかに新元号を決定すべきは明らかだと考える。

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福田財務省事務次官のセクハラ問題、対応させるのが顧問弁護士と第三者機関の弁護士では全く違うことを麻生財務相は知らないのか。 [新安倍政権]

(1) 福田淳一財務省事務次官の、記者に対するセクハラ問題で、麻生財務相が、4月17日、被害を受けた女性は名乗り出るように、名乗り出なければ対応のしようがないと発言し、さらに、名乗り出る先として、財務省の顧問弁護士を指定したことに大きな批判が出ている。


(2) 企業等に対する被害申告があった場合、その対応を弁護士に委ねる、ということがよくあるが、その際に企業等の顧問弁護士に対応させるのか、顧問弁護士ではなく、第三者機関の弁護士に対応させるのか、その効果は180度異なる。


 なぜなら、企業等が顧問弁護士にトラブルの対応を依頼するのは、弁護士でなければ法的対応に不慣れで、十分な権利実現、権利擁護ができないから、法律の専門家に依頼して十全を期するからである。顧問弁護士は依頼者である企業等の権利擁護に全力を尽くす。その際、事実に反する対応をしてはいけないが、不利な事実は明らかにせず、有利な事実のみを強調することも許される。あるいは、各説が分かれる場合や事実関係が曖昧な場合、当該企業等に一番有利な説、可能な限り一番有利だと思われる事実関係を前提に主張を展開する、ということになる。要は、依頼者たる企業等の利益のために、法的知識や技術を駆使して、徹底的に活動するのが顧問弁護士というものである。その過程で、相手の女性の意に反する行動をすることも多々あることになるのは当然である。それが嫌なら相手方の女性も自ら弁護士を依頼すれば良い、弁護士を依頼する権利は広く国民に認められている、というのが原則である。


(3) それに対して、第三者機関の弁護士というのは、企業等の顧問弁護士的な立場を全く持たず、いわば、 中立の裁判官的な立場で事案を解明する、というものである。「被害者の女性」の利益のためにも行動し、決して、企業等の一方的利益を擁護するものではない。「被害者の女性」に対しても守秘義務を負い、事実を明らかにして、あるべき処分、あるべき解決を社会に対して公表するのが第三者機関の弁護士というものである。


 このような場合の第三者機関の弁護士には、顧問弁護士が就任してはいけない旨は、日弁連のガイドラインにも明記されている。


(4) セクハラのような問題が起こった際に、弁護士を依頼するというのは、顧問弁護士が対応するのは、可能な限りセクハラ問題を組織のために有利に解決しようとするものであり、本件の場合、財務省の利益のために、できれば握りつぶしてしまおう、という意図があるとみなされても仕方のないところである。およそまともな組織が取るべき対応ではない。


(5) 横暴なトップがどんなに勝手なことを言っても、優秀な補佐役が、これを諫めて、まともな対応に戻さなければならない。麻生財務相に対しては事務方、事務次官が中心となり、事務方が財務相をいさめるべきところ、今回の場合、事務方トップが当事者となって大臣の諌め役として働けず、また、事務次官の更迭後、次の人事の問題もあって、麻生財務相の横暴を諌められなかったと思われ、現在の財務省の状況は遺憾極まりないものである。


(6) 日本の財政は危機的状況にあり、アベノミクスを進めるにしても戻すにしても、一瞬たりとて無駄にすることなく、最善の方策を直ちに採らなければならない状況にあることは明らかである。現在の財務省の状況が、それどころではない状態にあることは明らかである。

 

 直ちに財務相と事務次官が交代し、新しい体制を構築し、財政問題と、この問題に対応すべきは明らかである。現状を放置するのは、まさしく日本の恥である。

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