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橋下大阪市長は、労働組合の過剰な敵視が不当労働行為となることを認識せよ。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪市長に当選した橋下市長が1月4日、謝罪に訪れた市労組幹部に対して、市庁舎にある組合事務所を4月までに撤去するように求め、今後は組合に対する利益供与を原則としてすべて廃止し、組合の政治活動を厳しく制限する等、また、そのための条例を制定する等の見解を発表した。

(2) しかし、事業所内に組合事務所を持ち、労働者たる職員が勤務時間終了後や休憩時間等に円滑に組合活動を行い、また、同種の組合が連携して活動するのに、市役所庁舎地下にまとまって組合事務所を持っていることの利便性は極めて大きなものがある。

 労働組合は使用者との交渉により、事業所内組合事務所の場所の無償提供や、安価な料金での使用許諾を勝ち取ってきて、それは組合の権利となっているものであるから、一方的に使用料を値上げする、ということすら、認められないものである。

(3) これに対して、市庁舎の老朽化や、手狭になって別の用途に用いる必要性が生じたとか、正当な理由もなく、要するに、橋下市長は、勤務時間外であろうと、市庁舎内で組合活動を行うことを禁忌して組合事務所の市庁舎からの退去を求めるもので、これは、憲法28条、地方公務員法52条以下で認められた市職員の労働者としての権利を侵害するものであって、決して許されないものである。

(4) 橋下市長はまた、市職員組合が市庁舎内で政治活動を行うことも一切、禁止する、としているが、市職員の労働組合が、組合員の生活や暮らし、労働条件改善等のために大阪市や、また国の政治状況を変えるべく政治活動を行うことも、公務員の政治活動が特に禁止される場合を除き、正当な組合活動として憲法上、認められているものである。

 よって、勤務時間外に、大阪市庁舎にある組合事務所で、組合員が選挙を含む政治活動ビラを作ったり、政治活動の計画を立てたり相談したりすることは、基本的に市職員に認められた正当な権利であって、これを一方的に制限することは憲法違反である。

(5) あるいは、橋下市長は、「選挙に関与した市職員は本当なら身分を失うところだ。普通は選挙で負けたら全員クビ。仕事があるだけありがたいと思わないといけない。」など発言しているが、労働組合が自らの主張に近い首長候補を応援して選挙活動を行うことも当然の権利であって、選挙に負ければ労働組合が自らの首長を実現しにくくなったというだけで、「選挙に負けたら全員クビ」などというのは、労働組合の正当な活動を規制しようとするものであって、市の労働組合員の使用者たる市長として、それだけで不当労働行為になるというべきである。

(6) 橋下市長が、市職員組合の政治活動を嫌って、組合事務所の市庁舎からの退去を求めたり、また、各種の活動制限を行い、あるいは、労働組合の活動を頭から否定するような発言をすることだけでもは不当労働行為であって、決して許されないものであるから、例えば、組合による抗議を受けても橋下市長が組合事務所の撤去要求を続ける場合は、組合は裁判所に組合活動妨害禁止の仮処分を求めて、裁判手続によって、橋下市長の一連の組合攻撃に対抗すべきだと考える。


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