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橋下大阪市長による職員の思想、組合活動調査、野村修也弁護士ともども、憲法を知らないのか。 [大阪府政・市政]

(1) 大阪市が業務命令として、全職員を対象に、労働組合や選挙活動について質問する「アンケート」を実施している問題で、調査を担当する大阪市の特別顧問・野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)が2月17日、大阪市役所で会見し、回収した「アンケート」の開封や集計作業を一時凍結すると発表したとのことである。

 調査に反発していた職員労働組合の幹部らは「凍結は当然。市長は謝罪せよ」とコメントしているそうであるが、当然である。

(2) この「アンケート」は、業務命令として市の職員に対して、組合活動の状況や組合活動歴、組合についてどう思うか、また政治活動歴(街頭演説を聴きに行ったようなものも含む)まで答えさせる、などというもので、また、調査を指示した橋下徹市長は、アンケート実施にあたって職員向けに出した説明文書で、回答を業務命令とし、回答しない職員は処分対象になり得ると通知していたものである。

 しかし、これは明らかに憲法で禁じられた、思想・信条調査、組合活動調査に名を借りた組合弾圧であり、絶対に許されないものである。

(3) 弁護士である橋下市長が、同じく弁護士であり、大阪市の特別顧問をしている野村修也弁護士に外部調査として依頼した、とのことであるが、外部調査であろうと何であろうと、思想・信条調査、組合活動調査など、許されるわけがない。あるいは、大阪市の特別顧問が行う調査が、「第三者による外部調査」というのもあり得ない話である。

 橋下氏、野村氏と弁護士が二人もいて、この二人は憲法を知らないのか、あきれるばかりである。

(4) 直ちに、橋下市長は調査を撤回して、職員と市民に対して真摯に謝罪すべきは当然であるが、いまだに、橋下市長は、反発は予想していた、これくらいしないと大阪市で労組の政治活動の調査はできない、などと嘯いているもので不当極まりない。

 妥当性に関する議論、反発があるのを予想していた、というならともかく、違法だと指摘を受けても、これくらいしないと自らの政策が実現できない、などというのは法の無視宣言である。

(5) まさに、将来、大阪維新の会の提案どおり、首相公選制のもと、首相に大きな権限を与える中で橋下氏が首相にでもなれば、有権者の支持は受けた、私の思うとおりにやる、少々の違法行為でも政策実現のためにはやむを得ない、などとして国民の思想・信条調査、組合つぶしその他、憲法無視行為を断行することが目に見えるようである。

 ヒットラーの再来、そのものではないか。


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