SSブログ

小学生が校庭で蹴ったボールが道に出て、バイクが転んで怪我した事件で、小学生の親に賠償義務を認めた判決には納得できない。 [法律]

(1) 6月7日、大阪高裁が、小学5年生の児童が校庭で蹴ったサッカーボールが門扉を越えて道路に飛び出し、これを避けようとして男性がバイクで転んだ事件について、小学生の親に、男性に対して1100万円の賠償請命じる判決を下したが納得できない。

 これは、平成23年6月27日に大阪地裁が同様の判決を下していたところ、大阪高裁がこれを是認したものである。

(2) ゴールはもともと、校庭の門扉近くに学校が置いていたもので、そこで子どもがシュート練習をするのはごく普通の行為であり、たまに、高いボールを蹴ってボールが遠くへ飛んでいくことも普通にあることであろう。そして、ゴールの場所が門扉のそばなのだから、門扉を越えてボールが道に飛び出ることも普通にあると思われる。

(3) 本件の小学生は、「このゴールでシュート練習をしてはいけない」という注意を受けていなかったのであるから、ミスキックの責任を問うのはおかしい。

 むしろ、(2)のような事態は簡単に予想できたのであるから、学校の方は、ゴールをそこに置くなら門扉の上にネットを張るべきだし、ネットを張れないなら、そんなところにゴールを置いてはいけない。

(4) また、読売新聞によると、この高裁判決では、岩田裁判長は「校庭からボールが飛び出すのは珍しくなく、注意しながら走行すべきだった」と男性の過失を新たに認定し、賠償額を約320万円減額したとのことであるが、これもおかしい。

 校庭のそばは、いつボールが飛んでくるかもしれないから減速せよ、などと、自動車学校でも警察でも、運転者は、誰からも注意を受けることなどない。そんな「危険設備」なら、学校のそばに「学校有り・減速すべし」との危険表示を行うべきであるが、この判決を受けて、運転者は、事前に学校の位置を調べてから道路を走行し、学校周辺では減速すべきだ、とでもいうのだろうか。

 あるいは、本件の小学生は、とんでもないことをしでかしたから、その親に責任がある、という理論構成のはずである。よくあることなら、個人の責任ではない。

(5) この事件は、簡単にボールが飛び出るような状態でネットを張っていなかった学校の責任、あるいは、ネットもないのだから、そんなところにゴールを置かず、また、そこでのボール蹴りを禁止しなかった学校の責任であり、小学生に結果発生についての落ち度はなく、よってその親の監督責任もないと考える。この判決は不当である。