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8月15日の香港人の尖閣上陸問題、強制退去ではなく、公務執行妨害での起訴で対応すべきだ。 [尖閣諸島問題]

(1) 8月15日、尖閣諸島の領有権を主張する香港の活動家が海上保安庁の警告を振り切って尖閣諸島に強制上陸した。

 これを受けて魚釣島で待機していた海上保安庁の職員と警察官が直ちに上陸した5名と船上の9名を逮捕し、那覇に連行した。

(2) しかし、報道によると、政府は、2004年3月の、小泉政権下の対応や、不法入国の場合は強制退去で対応する先例に従い、今回も強制退去処分で対処する意向だとのことであるが、それでは、2010年の事件の際に不起訴にして送還したときと同じように、領海侵犯をしても何の罪にも問われないという印象を内外に与えてしまう。

(3) 通常の不法入国は、日本に何としても入国したい、という不法入国者に対して、強制送還することでその野望を実現させない、という意味がある。しかし、今回の事件等、まさに、領海侵犯、領土侵犯すること自体が目的で行動しているのだから、強制送還したのでは帰国の旅費を負担してやるだけのことで、不法入国者に対して何の制裁にもなっていない。

 2010年の不法侵犯の際も送還措置後、帰国した船長は英雄として迎えられた。国内的にも国際的にも、尖閣での領海不法侵犯に何のお咎めもない、という印象を与えてしまうことは明らかであろう。

(4) 今回は、単なる不法入国ではなく、海上保安庁の船に体当たりする等、公務執行妨害があったことは明白である。何の反省もせず、確信犯的に行った今回の犯罪について、結果として何の罪にも問うことなく、「香港に返してあげる」ということでは国家の秩序が保たれない。

 領海侵犯、不法入国を防ごうとする国家の活動を、暴力でもって妨害した重大犯罪であり、その犯罪を犯した者を無罪放免してはならないことは明らかであると考える。