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菅首相の小沢氏への離党勧告は遅すぎる。強制起訴が決まった時点で離党させなかったから手遅れだ。 [小沢・石川問題]

(1) 小沢氏の政治資金規正法違反による起訴を受けて、民主党内では党員資格停止にすべきだ、とか、推定無罪の原則が働くのだから有罪判決が出るまで何もする必要がない、などと、役員会でも結論がなかなか出ないようである。

 これを受けて2月10日、菅首相が小沢氏と面談し、直接、離党を求めたが、小沢氏がこれを拒否したとのことで、この問題についての民主党の対応は、混迷を極めている。

(2) 小沢氏は刑事責任の有無とは無関係に、これだけの疑惑に対して、国民に説明する政治責任があり、それを果たせない以上、民主党議員を続ける資格はなく、少なくとも離党すべきであることは、本ブログで一貫して主張しているとおりである。

 また、検察審査会による二度目の議決により、強制起訴が決まった時点で、菅首相自らイニシアティブを取って小沢氏を離党させるべきだった、ということも、これまで主張しているとおりである。

(3) 現在は、小沢氏が強制起訴されて約10日が経過した段階であるが、強制起訴が決まって以降、この時点まで小沢氏の処分が延び、起訴された直後に離党勧告するのでは、筋が通らないと考える。

 なぜならば、通常の検察官による起訴の場合は、起訴によって当該政治家の疑惑が飛躍的に高まったといえることから、推定無罪の原則はあるものの、政治家としては自らの潔白を国民に明らかにできない以上、少なくとも離党すべきだ、ということになる。

 しかし、今回は検察官は起訴しなかったのであるから、起訴されたこと自体では政治家の疑惑が飛躍的に高まったと言える状況ではない。小沢氏の疑惑が飛躍的に高まったのは、昨年の、検察審査会の議決により、強制起訴が決まった時点である。その時に、裁判による判決の結果の如何ではなく、国民による疑惑に応えなければ、有力政治家としての活動を続けられないくらいに、政治責任が高まったのである。

(4) ところが、その時機を逸して、今となっては、起訴されたからといってそもそも推定無罪の原則が働くし、検察官による起訴でもないのに、なぜ、この時点で離党させなければいけないのか、という原則論が働くことになる。

 民主党は、強制起訴が決まった時点で、直ちに小沢氏を離党させておくべきだった。今からばたばたと小沢氏を離党させても筋も通らないし国民も納得しない。もはや疑惑の小沢氏と「小沢系議員らのトラブル」を抱えながら、民主党はこれから国民の支持を失い続けざるを得ないのである。


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