SSブログ

公職選挙の際の、電子投票、記号式投票の導入に反対である。 [政治]

(1) 平成29年7月投開票の奈良市長選挙が、疑問票の扱いなどで異議申立がなされていて、一部の勢力から、この際、記号式投票(候補者の氏名が印刷されていて、意とする者に丸印を付ける等)の導入の提案がなされているが、反対である。

 同様に、電子端末を押して、コンピューターで集計するという電子投票にも反対である。


(2) 確かに、公職選挙法では電子投票、記号式投票は禁止されておらず、特に地方自治体では導入しているところもあり、法的には可能である。


 しかし、ほとんどの自治体等でそれらが選択されていないのは、偽造、変造、選挙妨害がなされた際に、検証が非常に難しく、不正がなされて結果が変えられてしまう疑念を払拭できないからである。


(3) 記号式だと、何千、何万という数の、特定の候補者の名前にすでに丸印をつけた投票用紙とすり替えられた場合に、後日、検証しても、不正の痕跡は見つかりにくいであろう。


 自書式であれば、筆跡検証により、後日であっても不正の検証ができるのと大きく異なっている。


(4) 同様に、コンピューターを使った電子投票については、たとえば、国会等で、数百人のよく知った者同士で、疑問のある投票結果が生じた場合、投票者の方を調べることで結果の検証ができるのに対して、何千、何万という有権者の投票を、コンピューターで投票自体を行った場合は、


(ア) コンピューター自体、何らかの故障、変調その他で、違う結果を出したと疑われるような場合も、効果的な検証方法が無いと考えられる。


(イ) 敵対政党や他国、特定の集団による選挙妨害、選挙結果改ざんのための介入等により、コンピューターにハッキングする等で、結果を変えた疑いが生じた場合、検証が非常に難しいと思われる。


(ウ) そもそも、選挙管理委員会自体、信頼できない場合がある。組織ぐるみで結果を改ざんされた場合、電子投票であれば結果の検証のしようがない。


(5) これらの理由により、公職選挙に、電子投票や記号式投票を導入するのは反対である。

nice!(1)  コメント(0) 

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。