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福岡市長による、自宅外飲酒自粛要請は憲法違反である。 [社会]

(1) 福岡市長は5月21日、市役所職員に酒を飲んでの暴行や飲酒運転など不祥事が続いているとして、21日から1カ月間、職員に自宅外での飲酒を自粛するように、強い要請をした。あわせて、懲戒処分の基準も厳しくし、管理監督者の責任を明らかにするなど、処分の仕方も見直す方針だと報じられている。

 高島宗一郎市長は「禁酒が抜本的解決にならないことや、プライベートまで制約することに批判があることはわかっているが、いまは非常事態。職員の飲酒自体について踏み込まざるを得ない」と話しているとのことである。

(2) しかし、市役所職員が自宅外で飲酒することは、何ら不相当な行為ではなく、強制力のない「強い要請」であるとしても、職員の行動を事実上規制するもので、職員の幸福追求権を侵害する、憲法違反の行為であると考える。

(3) 現在、大阪市役所で問題になっている、「入れ墨をした職員の処分」の問題では、解雇までが認められるかどうかはともかく、一定の入れ墨は不相当な行為なので、これを規制することには相当性がある。

 あるいは、パチンコ屋で現金が客に払われて、賭博が行われているのは明らかであり、違法行為が公然と行われている場所に公務員たる者、出入りすべきではない、などという理由で市役所職員にパチンコ禁止令を出す、というなら、違法行為、不当行為禁止の徹底ということで相当性が認められる場合があるかもしれない。

 あるいは、市役所の各部局ごとに事実上行われる酒席での歓送迎会を禁止する、自粛させる、などということであれば、職員の、純粋なプライベートの行為ではなく、準公的行事として、市としての開催をしない旨を決める、ということで相当性が認められる場合もあろう。その結果、職員の福利に反する、としても、職員は別の機会に酒を飲めばいいもので、綱紀粛正等の必要性があれば、部局ごとに酒席を持つ権利が制限できない、いうわけではないと考えるものである。

 また、酩酊するまで深酒をする行為を禁止する、とか、他人に迷惑をかけるような飲酒を禁止する、などということであれば、相当性が認められるであろう。

(4) しかし、勤務時間外、職員が自宅外で飲酒すること自体に不相当な点は全く無いのであるから、本件「要請」は、本来、職員の幸福追求権として職員の憲法上の権利である、自宅外の飲酒を、何の正当性もなく規制しようとするもので、市長の行為は、憲法違反であると考える。

 市長は、直ちにこのような不当な「要請」を撤回すべきである。


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