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「強制起訴なら受けて立つ」という小沢氏、しかし、「首相が刑事被告人」では国民は耐えられない。 [10年民主党代表選]

(1) 石川知裕議員が小沢氏の秘書時代、政治資金報告書に虚偽記載を行って有罪判決を受けた件で、石川氏が小沢氏に報告していた旨を供述していることや、そんな大事なことを絶対権力者たる小沢氏に、秘書の石川氏が報告していなかった筈はない、などとして検察審査会は小沢氏の起訴相当意見を出している。

(全文と若干の解説http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61495980.html

(2) これに対して検察が小沢氏を起訴しないのは、石川氏が公判で供述を翻した場合、有罪の決め手がないからである。検察は小沢氏についてシロだと言っているわけでは決してない。

(3) 検察審査会は、有罪であることを示す証拠があるのだから、「有力政治家が、もし無罪になったら誰が責任を取る」などということを考えずに、起訴相当意見を出すのも自然な姿である。

(4) ところで、小沢氏は、首相となったあと、検察審査会の決議により強制起訴となったら、憲法で認められた不同意権を行使せずに受けて立つと宣言している。

 しかし、我が国の首相が、刑事被告人である、という事実を、国民は耐えられるだろうか。わが首相が、被告人席に付き、検事役から犯罪者であるとして追及を受けるのである。裁判の間、何ヶ月も、あるいは何年も、もしかすると首相が犯罪者となる可能性に、国民は怯え続けなければならいのである。

 また、首相の特権で、有罪であるかもしれない自分の罪を免れさせた、などということも、およそあってはならないことである。

 そもそも、憲法の訴追拒否の規定は、検察による明らかな不当起訴により政権が覆えされえるのを防ぐ規定で、みだりに行使してはならないものである。

(5) 小沢氏が当該犯罪について有罪かどうかではなく、検察審査会による二度目の議決、つまり数ヶ月後、起訴強制で刑事被告人となる可能性のある人物は、どうしても首相にさせることはできないのである。


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