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不同意堕胎罪の法定刑「7年以下の懲役」は軽過ぎる。 [法律]

(1) 医師が、妊娠した交際相手の看護師に無断で子宮収縮剤などを投与し流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた事件の東京地裁の公判で、8月5日、検察側は「命を守るべき医師が、自己保身のみのために立場を悪用した卑劣な犯行だ」と述べ、懲役5年を求刑した。

(2) しかし、これは軽すぎるのではないだろうか。そもそも不同意堕胎罪の法定刑は7年以下の懲役である。これに対して殺人罪は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役である。

(3) 不同意堕胎は胎児に対する殺人である。この事件の「被害者の胎児の母(と敢えて言おう)」はこの子を産むつもりだった。その子の父親である被告人が、その子が邪魔になって殺したのである。それはともかく、もうすぐ確実に産まれてくる胎児を、この世から抹消したのだから「殺人」そのものであろう。

(4) 母親が、自分の意思で胎児をおろす堕胎罪との関係で、不同意堕胎罪もどうしても軽く評価されがちであるが、産むつもりの胎児、産まれてくるはずの胎児を抹殺するのはほぼ、殺人と同じ法益侵害があるというべきである。

 不同意堕胎罪は死刑を含む重罰で処すべきであると考える。


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