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外国人への地方参政権付与、傍論といえども最高裁の見解を尊重すべき、との枝野大臣発言を支持する。 [憲法問題]

(1) 枝野行政刷新大臣が、3月5日、外国人参政権をめぐって、憲法上禁止されてないことは、傍論といえども最高裁が認めていることだ、と国会で答弁したが、当然のことである。

(2) 外国人に法律で地方参政権を認めることは、憲法上、特に問題の無いことで、速やかに認めるべきことは、すでに当ブログでも指摘しているところである。http://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2010-01-12-1

(3) なお、判決の傍論というのは、結論を導くために必要はないが、念のために最高裁として見解を明らかにしておくものであって、少数意見や補足意見とは全く異なる、判決における意見そのものである。

(4) 以下に、判決全文を貼り付けておく。

上告代理人相馬達雄、同平木純二郎、同能瀬敏文の上告理由について


 憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法一五条一項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。


 このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは,当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。


 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条二項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。所論は、地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定に憲法一四条違反があり、そうでないとしても本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法一四条及び右各法令の解釈の誤りがある旨の主張をもしているところ、右主張は、いずれも実質において憲法一五条一項、九三条二項の解釈の誤りをいうに帰するものであって、右主張に理由がないことは既に述べたとおりである。 


 以上によれば、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)


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コメント 2

通行人

傍論に何の効力もないことは学会の常識です。最高裁判決の結論が「否定」だと理解できないなんて、恥ずかしいことですよw
by 通行人 (2010-03-18 14:30) 

kentaro

通行人さんは、コメント1のとおり仰っていますが、本文のとおり、最高裁は、

(定住外国人等に)
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは,当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。

としているので、最高裁は、外国人参政権を法律で認めて問題がないと解釈していることは明らかだと思います。

 傍論に何の効力もないことは学会の常識だとのご意見については、上脇教授の以下のブログをご覧下さい。
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51309138.html
by kentaro (2010-03-19 18:26) 

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