SSブログ

解散権は総理の大権ではない [憲法問題]

 「解散権は総理の大権」などと言って、基本的に首相が自由に衆議院解散の時期を選べるかの説明が、一部の政治記者、政治学者などからなされている。白鴎大学の福岡教授に至っては、与野党で解散時期を合意することは、首相の解散権を縛る、憲法違反行為などと主張している。
 しかし、憲法上、衆議院が、より民意を正確に反映させられるよう、解散という制度が置かれているもので、民意と衆議院の議席状況が違っている、ないしは、国民の直近の意見を聞くべきだ、との世論に基づいて解散はなされるべきものであって、首相が解散時期を自由に選べるかの指摘が、間違っていることは明らかである。
 解散権は、こと、自民党においては、総裁たる首相に委ねる、との慣習があるというだけのもので、それ自体は特に非難されるべきことではないが、対野党、対国民との関係で、世論がどうあれ、解散は首相が自由に決める、などということがあってはならないものである。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0