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集団的自衛権は、自国防衛以外の交戦権を認めるもので、絶対に許してはならないものである。 [新安倍政権]

(1) 5月14日、安倍内閣は、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案を閣議決定し、今国会での成立を目指すことを発表したが、絶対に反対である。

(2) 集団的自衛権とは、自国防衛、自国民防衛の手段としてではなく武力を行使する権利であり、集団的自衛権を認めるということは普通に、他国に対する武力行使を行うことを宣言することである。

(3) 現在の戦争放棄を定めた憲法9条のもとで、なぜ、自衛隊という戦力を保持できるのかというと、自国が侵略されて、自国民の生存が脅かされる場合に、何の対応もできないというのでは憲法が各種の国民の権利、生存権等を保障した意味がなくなるのであるから、憲法は、自衛のための最小限の戦力の保持を禁止しているはずがない、憲法9条は、それ以上の戦力の保持や、自衛権の行使としての戦争以外の戦争を禁止するだけのものである、という解釈からである。

(4) つまり、米軍が侵略された場合などに、日本及び日本国民が侵略されたわけではないのに、日本及び日本国民の生存権、生存とは無関係に、日本が武力を行使することを認めるのが集団的自衛権であるが、それは、前記(3)の解釈からして、憲法9条に違反することは明らかなのである。

 また、そのような武力の行使は、当然、交戦権の行使でもあるから、その意味でも憲法9条違反である。

(5) あるいは、米軍が侵略された場合を想定したが、今回の集団的自衛権が想定する事態として、たとえば、米軍が他国(A国)を侵略し、反撃を受けたその時点をとらえれば、米軍への武力行使であるから、日本は集団的自衛権を行使して、当該A国に対して武力行使を行うことが考えられる。つまり、集団的自衛権とは、米軍の侵略行為を、米国に加担して一緒に行う、ということも想定されるものである。

(6) また、日本が仮に、アメリカと日米安全保障条約を結んでいないならば、アメリカと相互防衛の、集団的自衛条約を結ぶことによって、日本の安全性は格段に強まるから、集団的自衛権を認める意味は大きいということになる。

 しかし、日米間には片面的防衛義務しかない日米安保がすでにあって、日本は、米国や米軍を守らなくても、米国から守ってもらえる地位にあるのだから(その代わり、米軍基地を日本領土に提供している)、集団的自衛権を認めることよって、日本の安全性は決して強まらない。

(7) それどころか、米国が侵略したA国から反撃を受けた米軍を守るために、日本がA国を攻撃し、A国から日本が反撃を受ける、などという状況も考えられることから、日本はより危険な状態に陥ることは明らかである。

 それを、「日本人の命と平和な暮らしをまもるためにあらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行うのが集団的自衛権の意味である」、などという政府の説明は、まやかし以外の何物でもない。

(8) 集団的自衛権を認めるということは、自国防衛以外に、日本が普通に武力行使を行い、他国から反撃されることにより、日本が、普通に戦争を行う、普通に戦争の惨禍を再び経験する国になる、ということであり、絶対に許してはならないものである。


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