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首相には国民の声に抗して解散を拒否する権限はないが、国民の声を聞くために解散する権利がある。 [政治]

(1) 11月14日、野田首相が16日の衆議院解散を明言した。どんなに与党が反対しても、いな、与党、つまり立法府の多数が反対すればするほど、行政府の長である首相には国民に信を問う、解散権がある。そして、閣僚がどんなに反対しても、反対する閣僚を罷免して自らが兼務して解散することができる。解散は首相の専権であると言われるのはそういう意味である。

(2) これに対して、前記の、「首相はいつでも解散して国民の信を問うことができる」ということと、国民が政府に解散を求めているのに解散を拒否してよい、ということとは全く異なる。

 解散は首相の専権事項だから、どのような状況になろうと首相の一存で解散を拒否してよい、ということには決してならない。そんなことが許されれば憲法が衆議院に解散制度を設け、4年ないしそれ以内でも国民の意思が国政に反映されるというシステムが機能しなくなる。http://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2012-05-13

(3) これまで民主党が解散を拒否し続け、その理由として「解散は首相の専権」などと主張してきた。それまでは自民党がそう主張し、野党である民主党がそれを批判してきたが、今回、自民党も民主党も、「解散権」について同じことを主張するに至り、今後、自民党政権を批判する民主党は、解散を自民党首相に迫れないことになってしまった。

(4) 国民がどんなに解散を求めても、首相が拒否すれば与党は衆議院を解散しなくてよい、などという勝手な言い分が通るから、国民の声を無視した政治がまかり通る。衆議院で勝つことは、国民から4年間の白紙委任を受けることでは決してない。首相には国民の声に抗して解散を拒否する権限などないのである。


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