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政治家の説明責任は、「無信不立」から来るもので、「推定無罪原則」とは無関係である。 [小沢・石川問題]

(1) 10月4日、検察審査会が小沢氏の強制起訴の議決をした。

 これに対して、「推定無罪」だから、仮に有罪判決が出るまでは、離党も議員辞職も不要だなどと、民主党内で原口前総務大臣などが堂々と論陣を張っているが、見当違いも甚だしい。

(2) 今、問われているのは小沢氏の刑事責任ではない。政治家の説明責任なのである。

 一人の個人を、「犯罪者である」としてその罪を問うには慎重の上にも慎重を期さなければならない。判決が確定するまで無罪と推定して一連の対応をしなければその個人に対して、取り返しのつかない事態となってしまう、それを避けるのが「推定無罪の原則」である。

(3) それに対して、政治家の説明責任は、一個人の問題ではない。政治家は多くの国民ないし、日本全体に大きな影響を与える存在である。国民は、「犯罪者かもしれない」という疑惑のある政治家を信頼できないのは当然であり、そのような政治家を排除する権利を有するものである。まさに、「民、信無くば立たず」である。

 疑惑が晴れるまで、そのような政治家には退場していてもらわなければならない。ここで立証責任が逆転する。実は無実だったのに政治家としての活動を全うできなかった政治家たる個人への権利侵害と、実は犯罪者だった政治家にこの国を委ねる危険性排除の必要性を秤にかければ、後者が優先するのは明らかである。

(4) そこで政治家や政党は、必死になって説明責任を果たそうとするのである。

 国民は、確定判決が出るまで、小沢氏を犯罪者だ、などと決めつけてはいけない。しかし、4億円の出所、主張の変遷、銀行借り入れの偽装等の疑惑を晴らさない小沢氏に政治を委ねたくない、というのは実に正当な権利である。

 岩手4区以外の国民は、小沢氏を落選させようがない。そこで、党内で小沢氏に強い権力を保持させている民主党の議員を、各地で落選させて、民は自ら、政治の信を取り戻すことになるのである。


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