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裁判所の、田原総一郎氏への取材テープ提出命令は正当である。 [報道・言論]

(1) 田原総一郎氏が、北朝鮮拉致被害者はすでに死んでいるとテレビ番組で発言した件で、被害者の有本氏らから訴えられている民事訴訟で、神戸地裁は田原氏に対して、外務省官僚への取材のテープの提出命令を出した。

 田原氏側が取材テープの一部を反訳した証拠を提出したことから、裁判所は、テープそのものの提出を命じたようである。

(2) これに対して田原氏は、取材の自由への重大な侵害だとして、大阪高等裁判所への抗告を行った。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101026-OYT1T00949.htm

(3) しかし、田原氏が思うほど、裁判所は取材の自由を認めていない。

 公務員等に守秘義務違反を犯させて、公務員の不正を暴く、といったことですら、これを取材の自由として保護するかどうかについて、そのような違法性阻却は、法律に特に規定されていないし、裁判所も一般に認めない。

 いわんや、本件では特に、田原氏が取材内容を報道したということではなく、知識として仕入れた情報を報道としてではなく、番組中で披瀝した内容が妥当だったか、という問題である。

 そんな、報道でもない、いい加減なもので、公務員の守秘義務や名誉棄損等の違法性を阻却する、ということがあってはならないものである。

(4) 田原氏に、北朝鮮拉致被害者についての情報を漏らした外務官僚がいるとすれば、それは公務員による、重大な守秘義務違反なのであって、それを明らかにできないというなら、田原氏が根拠のない発言をした責任をすべて負うだけの話である。

 裁判所が田原氏に取材テープの提出命令を発したことは極めて正当である。


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