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裁判員裁判での有名事件判決、報道規制よりも裁判員への「白紙で臨む」説得に重点を置くべきだ。 [刑事裁判問題]

(1) 9月17日、東京地方裁判所は、一緒に合成麻薬を服用していて様態が悪化した女性を放置して死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪で起訴された有名男性タレントに対して、裁判員裁判手続において、保護責任者遺棄罪、つまり致死の責任を認めず、懲役2年6か月の有罪判決を言い渡した。

(2) 初めての有名人の事件を一般人である裁判員が裁くということで、事前の嵐のようなバッシング報道のあとで、裁判員が冷静に事件を裁けるか、問題になったが、裁判員の記者会見等によると、一応、適切に裁けたようである。

(3) 裁判員裁判との関係で、裁判員に予断を与えるような報道は慎むように政府は要請しているが、無罪を主張するその被告人について、反省が足りないなどと、平気で、勝手に有罪だと決めつけたコメントがどんどん放送されていた。

(4) 思うに、特に有名人について、予断を与えないような報道などというのは、初めから無理があるように思われる。裁判員裁判では、裁判員がすでに、被告人について「有罪に決まっている」、「悪い奴に決まっている」という強い予断を持っていることを当然の前提として、裁判官は、その予断を徹底的に、くどいほど断ち切るような、事前の、また、裁判の過程でも何度でも、折りにつけて説得、説明することが必要であると考える。


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