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アベノミクスは経済、財政破綻の先送りである。早急に中止すべきである。 [アベノミクス批判]

(1) 政府は12月20日、12月の月例経済報告を発表し、国内景気について「緩やかに回復している」との判断を12カ月連続で維持したとのことである。

 また、これは2012年12月に始まった今回の景気拡大が73カ月となり、「戦後最長に並んだ可能性が高い」ということになる。

 これは、アベノミクスが、将来の財政破綻の危険を先送りして、景気維持を至上命題とした政策を取っていることによる結果であって、このようなことを続けていたのでは将来の財政破綻に向けて何らの対策を取っていないことの放置であって、早急にアベノミクスを中止し、財政破綻を回避するための対応策を実施すべきであると考える。


(2) 経済は、たとえばトランプの「パウエルFRB議長の解任発言」でも明確になったように、アメリカでもどこでも、公定歩合を下げたままにすれば、いつかバブルが弾けるまでは、景気は拡大を続ける。また、日本でも、公共投資を増やし続ければ、景気はいつまでも拡大するが、いつか財政が破綻する。

 アベノミクスは公共投資の拡大に代えて、金融緩和で日銀が国債を買い続け、株を買い入れ、また、政府のGPIFも株を買い続けて、その結果、なんとしても景気を後退させない、という政策が、将来、必ず来る破綻を先延ばししているだけである。


(3) 本来、景気は変動するもので、景気後退の時期もあれば拡大の時期もある。景気後退があるのは資本主義経済にとって不可欠のことであり、それを避けることの方がおかしい。アベノミクスにおいて景気後退を何としても避けているのは、ひとたび景気が後退しだすと、再び景気拡大に持って行くには、甚大な予算措置が必要だからである。


(4) 日本経済がどのような努力をしても世界市場最大、初の労働人口の減少のもと、景気が縮小していくのは当たり前である。その抜本的な政策を取らずに景気を金融政策で拡大させようとすることに限界があるのは当然である。

 日銀の金融緩和政策について、出口は誰も示せていないまま、拡大が続いている。


(5) このままではいつか破綻する、破綻の先送りを続けているだけである。直ちにアベノミクス政策は中止し、景気後退をいとわず、財政破綻を回避する政策を直ちに開始すべきであると考える。

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ふるさと納税の制度に反対である。地方行政への冒涜、民主主義の破壊であり、即刻廃止すべきである。 [新安倍政権]

(1) ふるさと納税の制度に反対である。地方行政への冒涜、地方自治の民主主義の破壊であり、即刻廃止すべきであると考える。


(2) 地方自治でお金が足りないなら、支出を調整すべきである。小学校のクーラー設置を先にすべきか、それよりも市道の整備が優先されるのか、市民の意見、市議の意見も交えて、市としてどちらを優先すべきか、検討して実行するのが地方行政というものである。


 それでも資金が足りなければ、県に要請する、国会に立法要請jをする、どうしても必要ならば増税する、それが地方行政であり、民主主義である。

 ところが、それらの努力を全くしないで、他の市区町村や国税から取ってくる、というのがふるさと納税というものである。

 一方で、市民が出身地にも小さい頃にお世話になったのだからそ出身の自治体にも住民税を払う、ということなら一定の合理的な制度である。高額納税者を輩出した自治体が、税収の恩恵はその人が現住している都会に取られてしまう、というのも不合理といえなくもなく、一定の割合や金額に制限してそこでの納税を認める、ということなら合理的であろう。


 しかし、現在のふるさと納税の制度は、どんな市区町村にでも自由にふるさと納税ができて、その金額から2000円を差し引いたものが、自分の市への住民税と国税の支払が減る。ふるさと納税を受けた市区町村は頂いた税金の3分の1までは「お礼」ができるので、「お礼」の豪華な肉などを目当てに、ふるさと納税が行われているのが実態である。

 これは、要するに2000円で豪華な肉などがもらえる、通信販売のポイント交換の感覚でインターネットのサイトで行うのがふるさと納税である。


 どこの市区町村でも税収は足りない。東京都の港区や世田谷区等、裕福だと思われている市区町村でも、たとえば、小学校一つ作るにも田舎の100倍も予算が必要だったりとか、ふるさと納税の結果、税収を減らされても大丈夫だ、などという自治体はない。


 各自治体において、支出を減らす、県や国に対する陳情、有効な予算配分の巧みさ等のよさを競うなどということではなく、いかにたくさんふるさと納税をしてくれるか、お礼の品の優劣を競う、そんな広告がインターネットで多数、見られる、という現状は嘆かわしい限りである。


(3) 一方、市民の側でも、ふるさと納税は民主主義とは真逆の行動である。市区町村という民主主義の基本組織において、自らの市で納税しないで、他の市にふるさと納税をしてうまい肉を食う。その分、自分の市に払う税金が減っても知ったことか、そんなことがあっていい筈がない。市民が受益をしている自治体に税金を払うのは民主主義を持ち出すまでもなく、当たり前のことである。それをしないでひとり、いい目を見ている者と、まじめに自分の市に税金を納めている者が、同じ立場で、同じ構成員として市区町村の自治を話し合えるのか。

 当市では税金が足りないから、どうやって、その中で市民全体の幸福をはかるか、などという話し合いを、他の市に市民税を納めて、自分だけうまい肉を食っている人と、同じ市民として当市のことを真摯に話し合うのはむつかしい。


(4) ふるさと納税などというものは、要するに都会の税金を地方に回すことで、本来、そのために正面から立法化等の施策をとりたいが、今でもそれなりに地方は優遇されているので、政府としてこれ以上、都会の税金を地方に回して都会の有権者の反感を買いたくない、そのために、ふるさと納税という形で、都会の多くの人の歓心を買いながら、その実態をごまかして都会の税金を地方に回す、ということだろう。


(5) しかし、ふるさと納税は、前記のとおり、地方自治体の堕落の観点、住民の民主主義の破壊の観点から、決して許せないものである。速やかに廃止されるべきだと考える。

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議席を公明党に売って大阪都構想を実現しようとした松井知事は政治家失格である。 [大阪府政・市政]

(1)大阪都構想の住民投票をめぐって、大阪府の松井一郎知事(大阪維新の会代表)が12月26日、公明党と水面下で交わした合意文書を公開した。

 政党同士の「密約」を暴露する異例の対応であるが、松井氏は「信頼関係を崩された」と怒りを爆発させ、出直し選に臨む可能性に改めて言及したというが、そもそも密約を交わした点だけでも、松井氏が政治家失格であることは明らかである。


(2)これはつまり、国政選挙で、大阪と兵庫で維新が公明党に対立候補を立てないことで、大阪都構想の住民投票実施に対する府議会の賛成票を、松井知事が公明党から買った、ということである。
 国会議員議席という国政マターと、大阪都構想の実施という大阪マターであることからしても、二つの問題は、取引の材料にできるようなものではない、あるいは、この密約は、不正だからこそ、密約として、これまで表に出せなかったものである。両党は、悪魔に魂を売り渡して、自らの利益をはかったというべきである。


(3)そもそも、密約を表に出して、密約を実行せよ、ということ自体が背理である。

 松井氏らは、大阪以外で「維新」に投票した人に対しては、「維新」の国会議席になるはずの分を公明党に譲り渡して、大阪の利益をはかる裏取引をした、ということだから、全国の有権者に対する裏切り行為である。松井氏の行為は、密約を行った時点でもう、政治家として許されない、というべきである。

 さらには、現在もその意識もないようであり、まさに政治家失格であることは明らかである。

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佐川前理財局長の森友文書改ざん問題、公用文書毀棄罪を問うべきである。 [新安倍政権]

(1) 学校法人「森友学園」(大阪市)をめぐる一連の問題で大阪地検特捜部は5月31日、すべての告発内容について、不起訴と判断した。「疑惑の核心」だった格安での国有地売却と、財務省による決裁文書改竄(かいざん)。いずれも「値引き」「書き換え」という行為はあったが、背任罪は動機面が、文書改竄は改変の度合いが、それぞれ刑事訴追の壁となった旨、新聞各紙等で報道されている。


(2) しかし、佐川氏が指示し、近畿財務局内部で実効されたという、森友問題での経緯を書いた決済書類が、安倍昭恵氏の関与を示す内容等が、ごっそりと、大量に削除、書き換え等、改ざんされた問題は、佐川氏を始め、関与した担当者らには、公用文書毀棄罪(刑法258条)が適用されるものと考える。


(3) 公文書偽造罪(刑法155条1項)は、権限のある公務員以外の者が公文書を勝手に作成した場合で、本件ではそのようなことが問われているのではない。では、公文書変造罪(刑法155条2項)かというと、これも、当初、それらの文書を作った者が全員で、書き換えたようなので、権限のある者の行為として、変造罪もあたらないと思われる。

 では、虚偽公文書作成罪かというと、安倍昭恵氏の関与を示す内容が無い文書は虚偽文書か、というと、虚偽とまではいえない、ということだと思われる。


(4) そこで、いったん決済を経て、完全に成立した公文書は、決済の日付、作成の日付等の関係で、その後日、変更を加えるのは、不相当であると考えられる場合が多いと思われるが、よりよく改善する意図で、たとえば、誤記や不適切な表現が見つかったので、作成した全員が関与して書き直すのは、許された行為であると評価できる場合もあろう。


(5) しかし、たとえ文書作成時には、付随的部分だと見られていた部分でも、その後、その内容そのものが国会等で問題となったので、ことさらにその部分を削除する、などというのは、「許された、後日の文書改善」とは決して言えないもので、まさにその時点では、その文書の実質的重要部分となっているとも解釈できることからして、最初にできた文書を、ある意味、当時の真実を書かれたものとしては無意味なものにしてしまうという意味で、公用文書毀棄罪(刑法258条)が問えるものと考える。

 すべて不起訴とした検察の決定は不当であり、検察審査会の審理を経て、起訴がなされるべきものと考える。

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安倍首相と加計理事長との面会、嘘というなら加計学園担当者を国会に証人喚問し、経緯を明らかにすべきだ。 [新安倍政権]

(1) 加計学園は5月26日、獣医学部新設をめぐり、2015年2月に加計孝太郎理事長が安倍首相と面会したと記した愛媛県の文書についてコメントを発表した。

 加計学園は、当時の担当者に記憶の範囲で確認したとし、「実際にはなかった総理と理事長の面会を引き合いに出し、県と市に誤った情報を与えてしまったように思うとの事でした」としている。


(2) これは、安倍首相が、加計学園の獣医学部開設が計画されていることを初めて知ったのは2017年1月だったという国会発言が虚偽では無いことを示すものではあるが、加計学園内部の問題としてはとんでもないことである。


(3) つまり、これまで愛媛県の記録などをもとに、「首相と加計理事長が相談し、首相は自分からは加計学園獣医学部のことは内閣等で口には出さないが、加計学園の方から首相の威を借りて各方面で陳情すれば設置できるだろう」という構図ではないか、という、安倍首相に対する疑惑が国会で追及されてきた。


 ところが、2015年2月に安倍首相が加計理事長に会って、加計の獣医学部について「いいね」と言った、などという話が、全くの担当者の作り話だったと、加計学園は発表したのである。


(4) これは、加計学園の幹部が、内閣府への陳情等を相談するにあたり、愛媛県や今治市の担当者を前にして、「加計理事長が親友の安倍首相に獣医学部開設について陳情したら「いいね」と言ったなどという嘘をついた、つまり、安倍首相の言動をでっちあげて、あたかも安倍首相が権力をゆがめても加計の獣医学部を実現させたいと考えていると、まさに県や市の担当者らをだまし、自らの獣医学部設置を実現しようとしたもので、その結果、現在の国会や政府に大きな混乱を起こしているというだけでも極めて重大な不当行為である。


(5) このような、とんでもない嘘をついて、国政を歪めてでも自ら獣医学部を設立させようとする人間が、加計学園の幹部にいる、というだけで、学校法人としてはあってはならないゆゆしき事態で、加計学園としては、速やかにそのような人間を処分し、経緯を公表しなければ、多額の税金が投入されている大学経営法人の対応としては許されないというべきである。


(6) 加計学園は、直ちに、その、嘘をついた担当者に記者会見させ、その敬意をつまびらかにしなければならない。また、国会はこの担当者を証人喚問すべきであることは明らかだと考える。

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スクールロイヤーの制度導入に反対である。 [法律]

(1) 現在、スクールロイヤーという制度の導入が検討されている。スクールロイヤーとは、学校に常駐し、ないしは、日常的に教師や生徒や保護者が気軽に相談できる弁護士を契約しておく、というものであるが、その導入には反対である。


(2) スクールロイヤーとは、いろんなパターンが考えられるが、たとえば、市教委が各学校ごとに弁護士ないし弁護士事務所と顧問契約をして料金を支払い、校長や教員、生徒の保護者や生徒が、その学校に関する法律的な問題を、無償で弁護士に相談できる、というものである。いじめやいじめによる自殺などの事件が発生した場合、少なくとも当面の調査なども担当するようである。


(3) しかし、スクールロイヤーたる弁護士は、法的紛争が起こった際、いったい、誰のための弁護をするのか、少なくとも始めのうちは判らない。たとえば、いじめ自殺が起こった場合、被害者の生徒、加害者の生徒、また、教員、また校長や学校側、この4者は、たとえば将来、裁判になった場合、原告となったり被告となったり、また重要証人となる可能性のある立場となる。あるいは、校長や担当教員の業務査定に重要な影響を与える材料をスクールロイヤーは収集することになる。


 その際に、日頃から何かと法的相談に乗ってもらっている弁護士さんだからと気を許して、何でも話したところ、後日、裁判等で、その内容が相手方側、被告側に有利な材料として使われない保証はない。


(4) それは弁護士としても絶対に避けなければいけない事態、「利害相反事態」や「相手方の相談を受けた事件の受任」である。


 そうすると結局、学校内で法的紛争が起こった場合、それまで学校や教員、生徒や保護者全体のための法的アドバイザーとして活動してきたスクールロイヤーたる者が、今後は、誰かが誰かを訴える、誰かが誰かの責任を徹底的に追及することがあるかもれいないのだから、特定の誰かだけのためになる行動、特定の誰かの責任を追及する行動、それらの活動ができないことから、一切の活動を差し控える、ということでなければいけない筈である。


(5) しかし、それでは日頃からスクールロイヤーとして活動していることの意味が無くなる。あるいは、いじめ自殺のような事件が起こったときも頼りにできる存在だと期待していたところ、そのような場合は役に立たないということなら、その旨を徹底しておかないと、却って有害である。


 結局、各事件ごとに、「このいじめ自殺事件の事実調査のために依頼を受けた弁護士」という立場で事件の調査等にあたるべきもので、日頃から学校で、教員や生徒とつながりのある者が、それにあたるということ自体、不適切なのである。


 これは、家族の顧問弁護士として活動してきた弁護士が、その家族の相続、遺産分割問題の相談に乗ると、今後、長男が次男を訴える、などということが考えられることから、相続に関する一切の相談受任は回避すべきだ、ということと共通する問題である。


(6) あるいは、スクールロイヤーは常に中立的に活動する、ということで前記の問題点が除去できる、という考えもあろうが、それも空論である。


 これは、財務省の幹部が記者らに対するセクハラを行ったという疑惑の調査の際に、財務省の顧問弁護士が、中立的立場でセクハラの申告を受け付けると発表して批判を浴びたように、いくら中立を標榜しても、真に中立的立場は取りえないと考えられることから、「中立宣言」自体、不適切である。あるいは、依頼者たる財務省に決定的に不利になるような事態は避けるに違いないという印象を与えることから、「中立宣言」をしてそれによって広く有効に情報収集、事実調査ができる、というものでもない。


(7) 以上のとおり、学校という、そこで法的トラブルが起きれば複雑な権利、義務関係が錯綜する場面において、学校側、市教委側だけではなく、教員や生徒や保護者の法的権利の擁護のためにも活動することを標榜してスクールロイヤーという立場で弁護士が活動することは、それを信頼して相談していた関係者等に対して予期せぬ被害、ダメージ等を与え、あるいは、少なくとも法的サポートが受けられるとの幻想を与えることになるから、弁護士が、そのような誤解を与えることで、関係者の将来の法的立場に悪影響を与えることになることを避けるため、スクールロイヤーの制度は、導入してはならないものと考える。

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新元号を平成31年2月まで発表しないのは、天皇の権威を守るために国民生活を犠牲にすることを厭わない、安倍政権の棄民政策である。 [新安倍政権]

(1) 各種報道によると、平成31年5月1日からの新元号につき、今上陛下の即位30年記念式典を行う平成31年2月24日以降が有力になっている、とのことである。


(2) 新天皇の即位まであと一年を切り、2019年5月以降の元号が決まらないことで、国民生活にいろんな支障が生まれている。たとえば、カレンダーの会社は、平成31年のカレンダーを印刷する際、5月以降の元号が書き込めないでいる。契約書も行政文書も、2019年5月以降は、平成ではないから、その後、書き換える、あるいは、少なくとも読み替える必要があり、国民に無用の手間を強いている。

 あるいは、元号を記入した年月日のスタンプやゴム印など、今から作っておけば、スムーズに移行できるところ、3月からの2ヶ月間で揃えるとなると品薄になったり値上がりをしたり、何かと不都合が生じることは明らかである。


(3) 政府は早期に新元号を発表してしまうと、国民の関心ないし崇拝が新天皇となる皇太子に向いてしまう、あるいは、新元号が事前に公表されると、皇位継承までの間、平成と新元号が併存するような状態となる。その結果、陛下と新天皇になる皇太子さまの「二重権威」となりかねないため、政府内では、公表から改元までの期間を短くするべきだという意見が有力になっている、とのことであるが、極めて不当である。


(4) そもそも元号とは、人や物を皇帝が支配するだけでなく、人民の時空まで支配する、ということから作られているものである。平成31年4月までは平成で、5月以降は新しい〇〇という年になる、ということを単純に決める、ということでは、元号が単なる数字と形容詞に過ぎなくなって、天皇が人民の時空まで支配するという元号の考え方に反する、ということであろうが、時代錯誤も甚だしい。


(5) 元号は国民に慣れ親しまれているもので、使っていて便利だから、西暦ではなく、元号を使っている。皇帝に時空を支配されているから使わされているのではない。新元号まで1年を切っている今、来年の今日は、〇〇何年という日なのか、全く判らないというのは不便この上ない。平成31年5月10日には契約が終了する、という、例えば契約を語る上で不可欠の、日の指定が正確にはできないのである。


(6) 現在の政府首脳は、天皇の権威を通じて、国民の時空を支配しようとしているものであろう。国民の時空は国民のものである。国民が自らの来年について、表現できない状態を放置しているのは不当である。来年について、国民の時空の支配者が正式に就任していない以上、その名称も決まっていないのは当然で、国民の不都合など、何も問題で無い、かの政府のやり方は不当である。


(7) 国民生活の不都合を考えるなら、速やかに新元号を決定すべきは明らかだと考える。

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トランプ氏にノーベル平和賞などとんてもない。まずは世界を核戦争の恐怖に陥れたことが批判されるべきだ。 [国際問題]

(1) 4月27日、朝鮮半島の南北首脳会談が板門店で開かれ、核兵器やICBMの廃絶に向けた話し合いが進んでいる。このあと、米朝首脳会議の結果によれば北朝鮮が核兵器やICBMを実際に廃棄するかもしれないという状況になってきている。


(2) これを受けてかつて、南北首脳会議を実現させたとして実際にノーベル平和賞を受賞した金大中氏の夫人から、「あなたはノーベル賞を受賞すべきだ」、と言われて文大統領が、トランプ大統領が受賞すればよい、自分たちは半島に平和が訪れればそれでよい、と言ったとのことである。しかし、トランプ大統領はもともと平和とは真逆の人であり、同氏がノーベル平和賞を受賞するなど、あってはならないことで、ブラックユーモアも甚だしい。


(3) 当のトランプ氏は自らの演説会で聴衆から、ノーベル賞だ、という声が上がったのを聞き、「ノーベル賞か」と言ってまんざらでもない顔をしていたが、とんでもない。トランプ氏は、まずは世界を核戦争の危機に陥れたことを、深く反省すべきである。


(4) トランプ大統領は、場合によっては北朝鮮を焼き尽くす、自分がミサイルを撃つと言ったら本当に撃つ、言明し、また、そのことをシリアでも実証し、それを恐れて金正恩委員長が今回の核放棄に向けた動きに出たと考えられる。その意味で、北朝鮮が実際に核を放棄したならば、トランプ氏が今回の北朝鮮の核放棄を勝ち取った功労者だ、というのも事実である。


(5) しかし、それは、米朝互いに引くに引けず、核戦争が始まってしまう危険に両国民及び周辺住民、あるいは、全世界の住民をその危機にさらしたものである。米朝首脳が互いにそれらの人を人質に取って、トランプ大統領の方は、まさに、当方の人質を殺されても構わない、そちらの要求には屈しない、こちらの要求を飲め、という態度に出て、金正恩委員長の方がチキンレースに負けて折れた、というのが本当のところであろう。


(6) しかし、世界の指導者たる者、いささかも人民を核戦争の危険に晒してはならないものであって、そのような危険は極力避けつつ、平和の実現に向けて努力を続けなければならない。だからこそ、歴代の世界の首脳は、平和の実現に非常に苦労してきたのである。

 言うことを聞かないなら、北朝鮮人民を皆殺しにするぞ、その際に、韓国や日本またアメリカの人々が幾ばくか死ぬようなことがあったとしても仕方が無い、そのような危険極まりない方法で核放棄を勝ち取るというのは、平和賞が理想とする平和とは真逆のものである。トランプ大統領にノーベル平和賞が与えられるようなことは、絶対にあってはならないと考える。

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福田事務次官のセクハラ問題、被害者の記者が名乗り出たのなら訳が違う。記者は強く非難されるべきである。 [報道・言論]

(1)福田財務省事務次官のセクハラ問題で、4月18日、テレビ朝日は、自社の記者が被害者であるなどと発表したが、「セクハラ被害者」だというテレビ朝日の記者が福田次官のセクハラを告発した行為は、記者の風上にもおけない、倫理を欠く不当な行動だ、と考える。

 

(2)記者が取材に行って、取材相手に自由にしゃべってもらって、その内容を相手の決して意図しない形で公表する、などというのは、あり得ない行為である。

 記者はセクハラだ、などと主張しているけれども、特別に、2人だけで話をしてもらえるように、いわば、言葉の上だけであるが、「女の魅力を使って」かなり危険な取材をしていたということであろう。

 

 しかし、取材相手に悪事をそそのかして、その証拠を取って告発し、その人間を破滅させる、そんなことが記者として許される筈がない。

 

(3)上司のセクハラなら簡単には避けることはできないから、いつまでも我慢を強いられるということもあろう。しかしこの件の場合、「縛ってもいい?」という会話が嫌なら、「これ以上言うと、上司に言い付けますよ」などと言ってスイッチを消したICコーダーを取り出せば、福田氏は絶対に、それ以上は言わないであろう。

 

 その代わり、二度と誘ってもらえなくなり、それまでの優位な取材の立場は無くなるがが、それは、他の、男の記者と同じ立場に戻るだけある。

 

 あるいは、前記のやり方は、若干ことを荒立てることになるので、嫌なら、それからは、お誘いに、いろいろ理由をつけて、断ればいいだけである。

 

(4)そういう信義を欠く、ルール違反の取材結果なので、記者の上司は、テレビ朝日としての記事にすることはできないと言って拒否したので、記者は、週刊新潮に「事件」持ち込んだ、というのが、ことの実態であろう。

 

 上司が、記者の二次的被害防止のために、記事にできななかった、というのは、あとから付けた言い訳だと思われる。記者自身が記事にしてくれと言っているのだから、記者の被害など、問題になるのはおかしい。

 

 今後、記者の上司は、部下のセクハラを放置した、ということで、批判されるようなことがあってはならない

 

(5)但し、福田氏の行為は、セクハラそのものではないけれども、記者の「女の魅力を使った取材」に応じた、という意味で非難に値し、倫理観を欠いた記者が仕事熱心な余り、(言葉遊びだけでも)「女の魅力」を使った取材をしてしまうこともあるのだから、それに応じるのはセクハラの一種だ、と言われれば、それは否定できないところである。

 

(6)福田氏の帰責性はともかく、福田氏を陥れたテレビ朝日の記者の行為の評価としては、記者として、人間としてあるまじき行為である、ということは、確認しておかなければならないと考える。


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福田財務省事務次官のセクハラ問題、対応させるのが顧問弁護士と第三者機関の弁護士では全く違うことを麻生財務相は知らないのか。 [新安倍政権]

(1) 福田淳一財務省事務次官の、記者に対するセクハラ問題で、麻生財務相が、4月17日、被害を受けた女性は名乗り出るように、名乗り出なければ対応のしようがないと発言し、さらに、名乗り出る先として、財務省の顧問弁護士を指定したことに大きな批判が出ている。


(2) 企業等に対する被害申告があった場合、その対応を弁護士に委ねる、ということがよくあるが、その際に企業等の顧問弁護士に対応させるのか、顧問弁護士ではなく、第三者機関の弁護士に対応させるのか、その効果は180度異なる。


 なぜなら、企業等が顧問弁護士にトラブルの対応を依頼するのは、弁護士でなければ法的対応に不慣れで、十分な権利実現、権利擁護ができないから、法律の専門家に依頼して十全を期するからである。顧問弁護士は依頼者である企業等の権利擁護に全力を尽くす。その際、事実に反する対応をしてはいけないが、不利な事実は明らかにせず、有利な事実のみを強調することも許される。あるいは、各説が分かれる場合や事実関係が曖昧な場合、当該企業等に一番有利な説、可能な限り一番有利だと思われる事実関係を前提に主張を展開する、ということになる。要は、依頼者たる企業等の利益のために、法的知識や技術を駆使して、徹底的に活動するのが顧問弁護士というものである。その過程で、相手の女性の意に反する行動をすることも多々あることになるのは当然である。それが嫌なら相手方の女性も自ら弁護士を依頼すれば良い、弁護士を依頼する権利は広く国民に認められている、というのが原則である。


(3) それに対して、第三者機関の弁護士というのは、企業等の顧問弁護士的な立場を全く持たず、いわば、 中立の裁判官的な立場で事案を解明する、というものである。「被害者の女性」の利益のためにも行動し、決して、企業等の一方的利益を擁護するものではない。「被害者の女性」に対しても守秘義務を負い、事実を明らかにして、あるべき処分、あるべき解決を社会に対して公表するのが第三者機関の弁護士というものである。


 このような場合の第三者機関の弁護士には、顧問弁護士が就任してはいけない旨は、日弁連のガイドラインにも明記されている。


(4) セクハラのような問題が起こった際に、弁護士を依頼するというのは、顧問弁護士が対応するのは、可能な限りセクハラ問題を組織のために有利に解決しようとするものであり、本件の場合、財務省の利益のために、できれば握りつぶしてしまおう、という意図があるとみなされても仕方のないところである。およそまともな組織が取るべき対応ではない。


(5) 横暴なトップがどんなに勝手なことを言っても、優秀な補佐役が、これを諫めて、まともな対応に戻さなければならない。麻生財務相に対しては事務方、事務次官が中心となり、事務方が財務相をいさめるべきところ、今回の場合、事務方トップが当事者となって大臣の諌め役として働けず、また、事務次官の更迭後、次の人事の問題もあって、麻生財務相の横暴を諌められなかったと思われ、現在の財務省の状況は遺憾極まりないものである。


(6) 日本の財政は危機的状況にあり、アベノミクスを進めるにしても戻すにしても、一瞬たりとて無駄にすることなく、最善の方策を直ちに採らなければならない状況にあることは明らかである。現在の財務省の状況が、それどころではない状態にあることは明らかである。

 

 直ちに財務相と事務次官が交代し、新しい体制を構築し、財政問題と、この問題に対応すべきは明らかである。現状を放置するのは、まさしく日本の恥である。

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