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明石市歩道橋事故での、検察審査会による起訴決議を受けた起訴は不当である。 [刑事裁判問題]

(1) 明石市の歩道橋事故で、元明石署副所長が、検察審査会による起訴強制制度により起訴された。

(2)  当ブログでは、以前から、検察審査会による起訴強制制度は、裁判官や検察官の手を経ない、市民の意見だけで起訴を認めることから不当であると主張している。http://kentaro-0013.blog.so-net.ne.jp/2009-05-31

 裁判員制度でも裁判官が一人以上賛成しないと有罪にならないことからしても、起訴には法律家の賛同が必要で、市民の意見だけで人を被告人席につけることはできないようにすべきだと考える。

(3) 今回の事件も、行きと帰りの群衆が歩道橋で押し合って、折り重なって倒れてて多数の方が亡くなったというものであり、一般的にはおよそ予想困難であったと思われる。すでに直接の担当者か起訴されているが、今回の副所長は、直接の担当者でないのであるから、事態が具体的に進んだ段階での間違った指示などというものも考えられず、もっぱら、一般的注意義務に基づいて、このような事故一般が起こらないように、もっと注意すべきであったというものであり、そのような者を起訴すべきかどうかは、慎重にも慎重を期して決せられるべきである。

 このような事件について、市民の意見に基づいて、とりあえず起訴して、裁判の場で真実を明らかにしようという姿勢自体が、「不当に被告人とされない権利」を害する不当なものだと考える。

(4) 検察審査会による起訴強制制度は、そもそも廃止されるべきであるが、特に、一般的監督義務違反による過失致死事件等では、慎重にも慎重を期して起訴されるべきだと考える。


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