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原口総務相の「関係者によると」という形での容疑を認めた報道は不適切だ、との意見に賛同する。 [報道・言論]

(1) 1月19日の閣議後の記者会見で、原口総務相は、小沢氏の4億円疑惑の報道の関連で発言し、「関係者によると」という報道は、捜査側か、被疑者側かすら全く判らないから、被疑者側から、容疑を認めた発言があったのか、捜査側からのリークなのか、曖昧なまま、まるで被疑者が容疑を認めたかの印象を与えて不適切である旨の発言を行った。

(2) 原口氏はマスコミ各社の批判を受け、翌日、「取材源を明らかにせよとは言っていない」と釈明し、発言を後退させたが、原口氏の前記発言に賛同する。

(3) 報道の自由は、マスコミによる公権力への取材の自由なくして成り立たないものである。公権力は情報を隠蔽しようとするが、匿名を条件に情報を開示してくれることもあり、あるいは、若干、不正な手段を用いても情報を得るべき時があり、それらの場合、取材源の秘匿によりマスコミと公権力側の情報提供者の立場が守られるということがあり、取材源の秘匿は極めて重要なものである。

(4) しかし、一方で取材源が秘匿されることをいいことに、公権力等が虚偽の情報を流し、情報操作することが大きな問題であることも事実である。その典型が、捜査当局により、被疑者が被疑事実を認めたわけではないのに「認めた」などとの情報を流すことであろう。

(5) 「関係者によると」という報道は、捜査側関係者によるのか、被疑者側関係者によるのかで情報の意味が全く異なってくる。また、捜査側関係者による情報だとすれば、公務員の秘密漏洩の問題にもなってくるものである。

 そこで、情報源秘匿の意味は大きいけれども、こと、犯罪報道の場においては、捜査側情報なのか、被疑者側情報なのか、あるいはそのいずれでもないのかを明確にしない情報は、その存在自体、不当であるということになる。

(6) 「関係者によると」とすることを条件に捜査側が情報を流し、マスコミがそれをたれ流すようなことがあってはならないと考える。犯罪報道おける情報は、捜査側か、被疑者側か、それ以外かを明らかにして報道されるべきである。その意味において、原口総務相の「関係者によると」という形での報道は不適切だ、との意見に賛同する。


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