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政党ビラ最高裁有罪判決・チラシ禁止の張り紙に反しただけでの住居侵入罪は不当だ。 [報道・言論]

(1) 11月30日、最高裁は、政党ビラを配布するために葛飾区のマンションに立ち入ったことで住居侵入罪に問われた住職の上告を棄却する判決を下した。

 最高裁は、マンションの張り紙の内容や立ち入りの目的などからして、立ち入りが管理組合の意思に反するものだったことは明らかで、7階から3階までの廊下に立ち入ったことから、法益侵害の程度が極めて軽微とは言えない、とし、表現の自由は無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受けるとし、有罪判決を下した高裁の認定を是認した。

(2) これは、08年4月の、「立川事件」判決の、防衛庁官舎での反戦ビラ配布についての住居侵入を認めた最高裁判決に続くものであるが、それとは大きく異なるものである。本件は極めて軽微なものであり、まらに、「チラシ禁止」の張り紙1枚の記載に反しただけで住居侵入罪を認めるもので、不当である。

(3) 立川事件の場合、まさに、ビラを配布する者が、自衛隊官舎に対して自衛隊のイラク派兵に反対するビラを配り、それに対しての警告表示がなされ、また、被害者側から事前に被害届けが出されたにもかかわらず、敢えてビラを配りに官舎に入ったことを重視し、決して軽微ではない、として、住居侵入罪を認めたものであるが、「葛飾事件」にはそのような事情は全くない。

(4) まさに、チラシ1枚の記載に反してマンションに立ち入ったことで住居侵入罪を認めるというのは不当である。住居の平穏を害した犯罪だ、というなら、その他宅配ピザのチラシ配布やセールスマンのマンションへの立ち入り等を、すべて同列に住居侵入罪で処罰しようというのか。それらは放置しつつ、政治ビラの配布、特に、共産党の政治ビラ配布だけを住居侵入罪だとするのは、特定の政治活動の自由のや言論の自由をことさらに侵害するものとして、違法、不当であると考える。

(5) 立川事件の場合、住民にとって、自衛隊員である自分たちに反対する組織の人間が、禁止措置を取ってもそれを無視して玄関ドアの前まで来てチラシを玄関ポストに入れていくという、ドア1枚向こうに自分たちを否定する「反対派」がうろうろするという、まさに住居の平穏を害する行為であって住居侵入罪の適用もやむを得ないところであるが、「葛飾事件」は全く異なるというべきである。

(6) ビラを各戸に配るという、極めて基本的な政治活動の自由は最大限尊重されるべきであり、ことさらに、特別に禁止措置を厳重に講じたのにそれを無視した場合に初めて住居侵入罪が適用されることがあるとしても、張り紙1枚に反しただけで住居侵入罪を認めた「葛飾事件」最高裁判決は言論の自由を定めた憲法に反し、違法、不当であると考える。


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コメント 2

右翼の言う事は、いちいちおかしい

私の住んでいるマンションも、騒音で困っています。

ビラを配るのであれば、団地やマンションの住人に許可を取るのは当然の話であり、「住民の誰が配布・広報を許可をしたのか?」と問われて、まともに答えられないようなやり方は、違法と判断されて当然でしょうね。
組合が管理しているのであれば、組合に事前許可を取るのは当然の話であり、しかも誰かが勝手に許可を口頭で言った言わないにならないように書面で出させるべきなのでしょうね。
まぁ、近寄ってくる面倒事は回避したがるはずなので、組合側は当然却下でしょうけれども(笑)
共産主義者は迷惑ですが、その根本は行政の対応したがらない、放置したがるようなやり方が原因です。たとえばホームレスの徘徊などでしょうね。
しかし、立川事件は自衛官個人にとっては救いのネタだったのではないのでしょうか?
組織の問題であり、いくら海外勤務が報酬が良いと言っても、国内勤務の方が無難だったし、今でも無難なわけですから。
どうしても海外に仕事で行きたければ、辞めて青年海外協力隊員で行ってくれればいいわけですね。冷たいようですが、代わりはいくらでもいます。自衛隊員も循環ですから。特に防衛大出身でない自衛隊員はなおさらです。

そもそもは、政治活動で街頭宣伝車を出すのがおかしいわけです。
狭い国ですから、そういうやり口なら、銃をばら撒いて金を稼いでいるような海外に行ってやって欲しいですね。
また、「ビラがどうのこうの」など、ビラ配りのやり方がおかしいと言っているだけですね。
ビラ自体は違法でも何でもありません。

by 右翼の言う事は、いちいちおかしい (2010-04-06 05:00) 

kentaro

 コメント、ありがとうございました。
 前段部分ですが、管理組合の許可を得ないマンションでのビラ配りは確かに違法だと思います。しかし、新聞配達員などは自由に出入りしているような空間に、警告もないまま、突然、住居侵入罪で起訴する、というのは行き過ぎで、侵入の目的が政治ビラの配布だという場合は、政治的言論の自由への重大な侵害ともなることから、起訴及び処罰は不当だと考えます。
by kentaro (2010-04-27 18:38) 

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