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黒川検事長の麻雀賭博問題、贈収賄罪や秘密漏洩罪をも構成し、およそ、辞任だけで済む問題ではない。 [新安倍政権]

(1) 黒川東京高検検事長が、産経新聞記者らに、接待を受けて賭け麻雀をしていたと週刊文春に報道された問題で、5月21日、黒川検事長は辞任した。


 その際、黒川検事長は訓告という、「指導処分」を受けただけで、懲戒ではなく、退職金も全額受け取れるもので、辞めさえすれば、それ以上のお咎めはなし、ということになった。


 しかし、この問題は、むしろ、接待を受けて産経新聞に情報を漏洩していたもので、贈収賄罪や秘密漏洩罪をも構成する重罪であると考える。


(2) 産経新聞は当初、「取材」に関することにコメントしない、とし、「取材」である、としている。産経新聞は、記者が検事長に対して、取材で、3年にわたって、月に、2~3回程度、1回、一人数千円から2万円程度のやりとりのある接待麻雀を繰り返していた、ということである。接待してもその後の受注に有利になる、などという関係には全く無いのだから、産経新聞記者は黒川検事長から、何らかの情報を得ていた、ということになる。


 産経新聞記者は、黒川検事長を、日常的に何度も接待していた、ということである。それだけでも公務員の倫理上、大きな問題があるが、本件は接待麻雀であるから、何度か、何万円もの金銭が記者から黒川検事長に支払われたということになる。記者はそれを黒川検事長から情報を得るために支払っていたのであるから、贈収賄と、秘密漏洩罪及びその教唆罪であろう。

 これは、公共工事などの入札の際に、情報をもらしてもらうために金銭を支払えば贈収賄や秘密漏洩罪が問われるのと同じである。


(3) 以上のとおり、この問題は、外出自粛期間中に賭け麻雀をした、というだけの問題ではない。


 また、産経新聞社は、記者が賭け麻雀をしていたことが遺憾だ、という声明を発表したが、同社は何度も、接待麻雀にハイヤーを回して経費を負担していたことになる。

3年にわたって何十回もハイヤーを回すのに、どんな接待、取材をしていたのか、産経新聞社が当該記者から全く報告を受けていなかったとは考えられないところである。


 記者の自宅へハイヤーを回し、取材と接待をしていたことを産経新聞社は知っていたのだが、賭け麻雀だという報告を受けずに、一体、どんな接待が行われていたと産経新聞社は考えていたというのか。


(4) この問題は、産経新聞社が会社ぐるみで、東京高検検事長を接待して、賭け麻雀で検事長を勝たせて、一定の金銭を支払い、代わりに検事長から捜査その他の検察情報を得ていたと評価できるもので、贈収賄罪、賭博罪、秘密漏洩罪等を構成する重罪であると考える。

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