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衆議院の解散は、首相の専権事項ではない。 [平成29年総選挙]

(1) 衆議院の解散は首相の専権事項ではない。今回、平成29年10月総選挙に向けての解散に際しても、衆議院の解散は首相の専権事項であるとして、全く自由に解散の時期、解散の有無を決めてよいかの主張をする政治記者などが散見されるが、解散は、断じて、首相の専権事項などではない。



(2) 衆議院の解散と総選挙は、何年か前に選ばれた国会による立法、また、国会が選ぶ内閣について、最新の民意を反映させるためのもので、日本国憲法下の民主主義としての根幹的制度の一つであって、首相が自由な時期に勝手に決めてよい、というものであるはずがない。


(3) 参議院は3年ごとに半数改選がなされ、衆議院は4年ごとであるが、途中に適切な時期に解散、総選挙が行われることで、間断なく国民の意思が国会に反映する、というのが憲法の予定する間接民主主義下の選挙体制である。


(4) 前の選挙から、新たな重大な政治的問題が起こり、あるいは、与党から重要な政策提案、政策変更などがなされる際に、国民の意思を直接問う、というのが解散、総選挙である。

 現内閣は国民の信を失った、と主張する野党が政府に解散・総選挙を迫り、また、前の国政選挙後、国民的意見が分かれるような事態において、総選挙で国民的議論を深め、結果に従う、というのが解散・総選挙の国政における意義である。


 そのために、適切な時期に解散、総選挙は行われなければならない。


(5) その時期は、解散を行う天皇(憲法7条3号)の国事行為を決めるのは内閣であるため(憲法4条)、また、そこでの決定は最終的に首相が負うことになる、というだけのことであり、首相に、解散について、フリーハンドが与えられているかの、「解散時期について首相以外の者は文句を言えない」かの説明が、間違っていることは明らかである。

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